居宅ケアマネ 管理者退職の衝撃😭これからどうする

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居宅ケアマネ管理者の退職 ケアマネ転職の流れ
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居宅ケアマネは仕事の特性で介護のようにシフトが組まれている訳でもないし、自分の都合で休みも取れますね。そんな平和な日々が崩れるときがあります。今までケアマネたちをまとめていた管理者が退職するときです。定年退職や病気の場合は予想が付くのですが、転職の場合の衝撃は大きいです。どうすればいいのか退職する管理者と残されたケアマネ双方の立場になって考えました。

居宅ケアマネの管理者だって退職します

困難事例でにっちもさっちもいかなくなったとき、算定方法で悩んだとき、いつも助けてくれたのは管理者でした。管理者も他のケアマネが働きやすいように悩まないように気を配ってきましたね。それでも退職を決めたのですね。居宅ケアマネの管理者だからってずっと働くのが当たり前と思ってはいけません。

管理者に突然辞められてわかったこと

引き継ぎはちゃんとして退職された管理者。でもやっぱり不安は大きいものでした。(この事業所の)管理者業務を知らないものが残されると実際大変でした。

  • 請求業務の不安:毎月、交代で算定業務を行っていましたが、月に1回というのは仕事を覚えないものです。通常の請求はできますが、返戻や修正・過誤などの対応はこれでいいのか迷います。介護ソフトの会社に聞きながら請求して何とか切り抜けました。
  • 運営基準:次の管理者を決めなければなりません。主任介護支援専門員が複数在籍して過去に管理者業務を経験したケアマネがいたのが幸いでした。特定事業所加算のの算定要件を守ることも必要です。
  • 会社の管理職:会社内の立場もあります。いままで私たちの見えないところで管理職として予算管理もしなければいけません。新しい管理者に負担が大きいものでした。

なぜ退職を決めたのでしょう

管理者になると新規の案件をどのケアマネにふるのか、居宅全体の件数の管理や実地指導の対応を考えなければいけない立場です。面倒な仕事をこなしながら気づくのです。上司や他の職員とギクシャクしているなとか、仕事を楽しめなくなったなと。待遇面も重要ですね。よほどの思いで退職を決心したのでしょう。

たとえばよく聞く退職理由

1人のケアマネとして働く上に管理者としての業務に追われます。にっこり笑って他ケアマネの相談に乗っていますが、みんなから見えないところで細かい仕事が多いのも事実です。管理者ではないケアマネとして仕事をしたいとよく聞きます。

管理者の退職時期は選びましょう

よくよく考えたうえでの退職です。退職時期は忙しくなる時期は避けてください。たとえば介護保険の改正時期や人事異動がある4月などです。ただ、体調悪化の場合での退職は時期を選んではいけません。

居宅ケアマネの管理者って何しているの

居宅ケアマネの管理者の仕事ってイメージしにくいですね。退職前に引き継ぎもあるので自分の仕事の全体像を把握しておきましょう。管理者の仕事内容ですが、事業所の勤怠管理、担当件数の割り振り、事業所の指定更新の管理、介護サービス情報の公表における調査や実地指導の対応、特定事業所加算の要件をクリアできるように対応しています。これら居宅介護支援事業所としての部分と人事考課など企業の組織としての役割もあります。

介護事業所の管理者の仕事内容

どの介護事業所の管理者も介護現場と会社経営者の間を取り持つ役割を担っています。管理者は利用者さんとご家族の関係調整、外部機関・施設との調整、スタッフ間の人間関係の調整などを行っています。具体的には、指定居宅介護支援事業所の管理者は、以下の業務を担当します。

  • 利用者さんとご家族の関係調整:利用者さんとそのご家族とのコミュニケーションを行い、より効果的なサービスの提供につなげます。
  • 外部機関・施設との調整:サービス事業所の連携先は地域の医療機関や福祉施設など様々です。利用者のケアプランを適切に調整します。
  • 事業所の人間関係の調整:サービスの事業所のスタッフの指導やトラブルの解決、チームワークを育てていきます。
  • 法令順守とコンプライアンス:介護報酬請求に関するコンプライアンスや人事労務管理など、運営基準を遵守します。

居宅ケアマネの管理者業務 2024年介護保険改正

2024年の介護保険改正において、居宅介護支援事業所の運営基準が見直されています。主な改定方向と課題を紹介します。

  1. ケアマネジャーの役割
    • ケアマネジャーは利用者と家族の調整、主治医との調整のほかにヤングケアラーまで役割が増えてしまいました。持てる件数も増え業務負担が増加しています。
    • どんなに優秀なケアマネもダメケアマネも評価は同じです。複合的な課題解決のため、1人のケアマネに負担が重くならないように支援体制の強化が必要です。
    • 主任ケアマネジャーと管理者の役割は一致しないため、人材の有効活用が求められています。
  2. 人材確保と報酬改善
    • ケアマネジャーの人材不足が深刻です。居宅介護支援事業所の経営の安定とケアマネの育成を両立させる必要があります。
    • ケアマネが介護福祉士よりも収入が低い状態です。処遇改善や給与の見直しにより、ケアマネジャーの魅力を高めるべきです。
  3. 介護予防支援の見直し
    • 居宅介護支援事業所が介護予防支援を行えるようになります。指定対象拡大とプラン様式の見直し、適切な報酬設定が必要です。
    • 病院との連携を加算することで、利用者の健康状態を正確に把握し、適切なサービス提供を目指します。

後任管理者はすぐ決まるのか

いざ退職願を提出して後任がすぐに決まるかというと難しいようです。余裕をもって後任を探してほしいと訴えたのに社内で管理者が見つからず、新規に募集をかけてもなかなか応募がありません。後任管理者が見つからなくても辞めていく各語が必要となります。

ケアマネは人材不足

一般のケアマネでも新規採用は難しいのに管理者ともなると絶望的です。処遇改善が算定されたころからでしょうか若い方でケアマネになりたい人が少なくなったように感じます。介護支援専門員を持っている介護福祉士をスカウトしたところ泣いて断られたことがありました。将来が心配です。

居宅管理者の給料

ケアマネ手当がつく事業所はありますが、主任ケアマネ手当や管理者手当をつける事業所は少ないでしょう。収入を改善しなければ管理者をやってみようというケアマネはいないでしょう。

管理者の引き継ぎ

退職する側の管理者は引き継ぎ書を作成します。居宅ケアマネの部分と管理者の部分になります。自分の担当している利用者さんの引き継ぎリストを作成、以前にケアマネの引き継ぎの記事を書いているので参考にしてください。次に管理者としての引き継ぎですが、業務がファイルでまとめられていることが多いので例えば『特定事業所加算のための実務研修受け入れ』はこのファイルをみれば分かるようになっている状態を作りましょう。あとで聞いていないと言われると厄介ですね。引き継ぎ書の項目に引き継いだ日付と署名(押印)をしてもらいます。

居宅介護支援事業所の変更届の提出

居宅の管理者が変わる場合、変更届を保険者に提出します。急に管理者が辞めるときは提出書類を揃えることが大変です。できれば必要書類の保管場所や提出書類の記入の仕方が分かるようにしてもらえると助かります。

後任管理者が決まらない

退職願を提出後、退職日が決まったのにもかかわらず後任が決まらないことがあります。一人ケアマネの居宅の場合は廃業を考えます。他にもケアマネいる事業所は管理者をどうするか決めます。居宅介護支援事業所の管理者は必要不可欠ですからね。

管理者の兼務

居宅介護支援事業所に主任ケアマネがいる場合は管理者になってもらえますね。主任ケアマネがいない場合は兼務できる人がいないか調べます。

居宅ケアマネの管理者要件

(管理者)

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。

 第一項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合

 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)
施行日: 令和三年十月一日

管理者要件の緩和

『居宅介護支援の管理者要件にかかる経過措置について』から居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員(主任ケアマネ研修の主な受講要件:専任で実務経験5年が必要)となっています。

管理者の経過措置

経過措置として令和3年3月31日に主任介護支援専門員でないものが管理者の場合は令和9年3月31日まで管理者を続けることができます。令和9年度までに主任介護支援専門員となればいいのです。
令和3年3月31日以降管理者が退職する場合は新たに管理者となる場合は主任介護支援専門員でなければならないとされています。

令和3年度以降の配慮措置

○ 中山間地域や離島等においては、人材確保が特に困難と考えられるため、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所については、管理者を主任ケアマネジャーとしない取扱いとすることも可能。
○ 令和3年4月1日以降、急な退職などの不測の事態により、主任ケアマネジャーを管理者とできなくなってしまった事業所については、当該事業所がその理由と改善に係る計画書を保険者に届出た場合、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を1年間猶予することとするともに、当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができる。

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000576106.pdf

どうしても主任介護支援専門員がいない場合は後者の措置で1年間猶予がもらえます。大きな会社であれば他の部署から資格を持っている人を連れてこられますが、小さい事業者では求人に頼るほかないですね。困ったときは保険者に相談してみましょう。

去る管理者と残されたケアマネ

管理者に限らず退職者が出ると残される居宅ケアマネはモチベーションが下がりますね。退職者が管理者であればなおさらです。

去る者は前だけ見ていく

後ろ髪を引かれるでしょうが退職日を変更してはいけません。後任が決まらなくてもです。自分に後悔がないように引き継ぎ書はしっかり作りましょう。また担当利用者さんのカルテの書類を揃えておきます。計画書やモニタリング訪問の記録がないと恨まれます。

残されたものは団結して

後任の管理者になってしまった人がいます。他のケアマネは協力してできる業務は分け合って管理者退職という困難を乗り越えましょう。複数ケアマネの事業所の場合、退職者の担当していた利用者さんは分けて受け持ちますね。退職者後はなかなか聞けないので、ケースカルテの中をざっと見て足りない書類があれば作ってもらうようにしましょう。

まとめ

  • 居宅ケアマネの管理者でも退職しますよ。いや、管理者だからこと辞めたいこともあります。ただ、退職時期は選んでください。1年中忙しいですけど介護保険改正の直前の退職はナシです。
  • 居宅ケアマネの管理者の仕事は担当を持つケアマネ・事業所の指定にかかる事業所の代表者・会社組織の管理者としての仕事があります。後任の管理者がすぐに決まって業務の引き継ぎができれば問題ないのですが、決まらないことも多いのです。
  • 後任の管理者が決まらない場合は居宅ケアマネの管理者要件にあうケアマネが管理者を引き受けましょう。急に管理者が辞めて主任介護支援専門員の資格を持つものがいない場合は保険者にそうだんします。配置措置の1年間のうちに管理者を探すか、主任ケアマネを取れるケアマネがいれば研修を受けてもらいます。
  • 去るケアマネは後ろを振りかえらず立ち去り、残ったケアマネは協力してモチベーションが下がらないように事業所を盛り立てていきましょう。
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