2024年介護保険改正 居宅ケアマネ 報酬改定 担当件数

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2024年介護保険改正 居宅報酬 居宅関係
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2024年は介護保険の改正の年です。居宅ケアマネの担当件数が変わります。2021年の介護保険改正時には件数が増えました。居宅ケアマネの人数が減っているので、2024年の介護保険改正でもさらに件数が増やされます。

2021年 人員基準と報酬 ケアマネの迷うところ

事業所としての扱い件数が少ないうちはいいのですが、件数がいっぱいになってくると管理者は担当件数の調整を行います。2021年の介護保険の記事でも担当件数で悩む点、Q&A等を書いています。

居宅介護支援事業所の運営基準の人数

運営基準上では「35人を超えるごとに1人ケアマネを増やす」となっています。市町村によっては「35人を超えてもただちに運営基準違反となるものではない」「利用者の数が35人またはその端数を増すごとに増員することが望ましい」とあらわされています。

2021年改正 担当件数

これまでは運営基準で配置するケアマネの人数は「利用者の数が35又はその端数を増すごとに1とする」となっています。ところが特定事業所加算を算定しようとすると「ケアマネジャー1人当たり取扱件数40件以下」(ICT活用の場合45件以下)です。

担当件数が増えると迷う点

運営基準で利用者さんを35人までしか持てないのに特定事業所加算は40件未満と書いてあります。逓減性で60件以上請求なんておかしいのではないかと思いますね。

予防と介護

特定事業所加算の40件未満には要介護者と要支援者(総合事業のみの利用者をのぞく)を足した件数です。なお、要支援者の件数は0.5(1/2)で計算されます。

2024年 ケアマネの人員基準

2024年人員基準の改定が行われました。居宅ケアマネには負担が重くなる改定です。

2024年 人員基準見直し

③ ケアマネジャー1人当たりの取扱件数 基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要となる人員基準について、次のとおり見直す。 ア 原則、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が44以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、44の倍数(44に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。 イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が49以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、49の倍数(49に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。 (居宅介護支援基準第2条関係)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する 省令(仮称)案(概要)

人員基準と特定事業所加算でのケアマネ一人が持てる件数が近くなることで担当件数の矛盾がなくなります。予防の件数が1/2から1/3になると居宅介護支援事業所全体の件数は増えます。しかし、予防のプラン作成の手間は大きいわりに収入は少ないですね。

2024年 居宅介護支援費の算定

居宅介護支援費の報酬改定も行われました。居宅ケアマネとしては処遇改善がついた方がよかったのですが、事業所の収入が増えることで居宅ケアマネの収入が増える事業所もあるかもしれないので良しとします。

2024年 特定事業所加算 見直し

現行単位数
特定事業所加算(Ⅰ)505単位
特定事業所加算(Ⅱ)407単位
特定事業所加算(Ⅲ)309単位
特定事業所加算(A)100単位

改正単位数
特定事業所加算(Ⅰ)519単位
特定事業所加算(Ⅱ)421単位
特定事業所加算(Ⅲ)323単位
特定事業所加算(A)114単位
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

2024年 居宅報酬の見直し

居宅介護支援費(Ⅰ)に係る介護支援専門員の一人当たり取扱件数について、現行の「40未満」を「45未満」に改めるとともに、居宅介護支援費(Ⅱ)の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合に改め、取扱件数について、現行の「45未満」を「50未満」に改める。また、居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数については、3分の1を乗じて件数に加えることとする。

介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

居宅ケアマネの担当件数が増えて喜んでいるケアマネはどれくらいでしょうか。条件付きでモニタリングを減らしたり、データの連携を行ったりと国も考えてくれています。しかし資格の更新研修や研修の受入れ、サービス担当者会議、ショートステイ利用日数超過の届など多くに時間をとられています。

居宅介護支援費の逓減制

居宅の収入の中心は居宅介護支援費です。新規利用者さんをたくさん扱って件数を伸ばしても45件を超えると居宅介護支援費がグッと安くなります。予防の件数は1/2から1/3で計算されます。

居宅介護支援費Ⅰ

取扱件数について居宅介護支援費(Ⅰ)では現行の「40 未満」を「45未満」に改定(ⅰ)とします。「45 以上 60 未満」を(ⅱ)に改めます。「60以上」は(ⅲ)となります。

居宅介護支援費Ⅰ単位数 
(ⅰ)要介護1・21,086単位
(ⅰ)要介護3・4・51,411単位
(ⅱ)要介護1・2544単位
(ⅱ)要介護3・4・5704単位
(ⅲ)要介護1・2326単位
(ⅲ)要介護3・4・5422単位

居宅介護支援費Ⅱ

居宅介護支援費Ⅱは「50未満」が(ⅰ)、「50以上60未満」を(ⅱ)、「60以上」が(ⅲ)となります。居宅介護支援費Ⅱの算定要件に注意しましょう。「ケアプランデータ連携システムの活用及び、事務職員の配置」となっています。

居宅介護支援費Ⅱ単位数 
(ⅰ)要介護1・21,086単位
(ⅰ)要介護3・4・51,411単位
(ⅱ)要介護1・2527単位
(ⅱ)要介護3・4・5683単位
(ⅲ)要介護1・2316単位
(ⅲ)要介護3・4・5410単位
2024 算定構造

居宅介護支援費の逓減制の計算方法・ルール

2021年の介護保険改正の記事にQ&Aとして計算方法が出ているので参考にしてください。

(問60)介護予防支援費の算定において、逓減制は適用されるのか。

(答) 適用されない。このため、居宅介護支援と介護予防支援との合計取扱件数が40件以上となる場合については、介護予防支援の利用者を冒頭にし、次に居宅介護支援の利用者を契約日が古いものから順に並べることにより、40件以上となる居宅介護支援のみ逓減制を適用することとする。

(問61)事業の譲渡、承継が行われた場合の逓減制の取扱いを示されたい。

(答) 事業の譲渡、承継が行われた場合には、新たに当該事業所の利用者となる者については、譲渡・承継の日を契約日として取り扱うこととする。逓減制に係る40件目及び60件目の取扱いについては、問59を参照すること。

(問62)初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。

(答) 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)

2024年 居宅件数見直しの先にあるもの

2024年の介護保険改正で居宅介護支援費の単位数が少し上がりました。でも、居宅介護支援事業所のケアマネに恩恵はあるのでしょうか。

居宅介護支援事業所の収入のもと

居宅介護事業所の収入は担当している利用者さんの介護度によります。要介護1・2と要介護3・4・5と2段階あり、介護度の重い方が高くなります。介護度の重い方ばかりを選べないのでコントロールはできません。要支援は要介護と比べると低い金額です。要介護と要支援を足した件数で決まります。

居宅介護事業所の収入

令和2年度実態調査では1,125,000円の収益でしたが令和4年度概況調査では1,255,000円に増えています。介護支援専門員(常勤)の給与も359,317円から367,185円に統計上は増えています。

効率よく事業所の収益を上げる方法

  • 介護度の重い3・4・5の利用者を増やす。
  • 特定事業所加算を算定する。
  • 居宅介護支援費Ⅱを算定する。

収益を上げるのはむずかしい

  • 実際は重い介護度の方は亡くなる確率が高いです。居宅で新規に担当する場合、介護度の低い方が多く結果的に要介護1が多くなります。
  • 特定事業所加算は主任ケアマネが必要なことや週1回の会議、24時間連絡体制等などハードルがあります。
  • 居宅介護支援費Ⅱの要件にケアプランデータの連携システムの活用と事務職員の配置になりました。

またケアマネの高齢化から退職後に新しい職員が入らなければ収入は増えるどころが減ってしまいます。

居宅ケアマネがいなくならないために

居宅ケアマネが増えない一番の原因は仕事のわりに給与が低いことです。そのまえに介護職員が増えないとケアマネも増えませんね。

居宅ケアマネの業務負担を見直す

  • 自分の苦手な作業に気付く。
  • ケアマネの業務で必須なものを中心に作業する。
  • 介護ソフトを効率的に使う。

以上の見直しをして頑張って日々の業務を行っています。また複数のケアマネがいる事業所はチームプレイで仕事を進めましょう。

居宅介護支援事業所は減っている

令和4年介護サービス施設・事業所調査の概況によると令和3年の居宅介護支援事業所数は39,047事業所(令和3年10月1日現在)令和4年では38,538事業所(令和4年10月1日現在)となり509事業所が減っていました。実際まわりでもケアマネが減っています。一人ケアマネが退職すれば廃業ですね。

2024年 介護保険算定に必要なコード表

2024年の介護保険改正でまた算定が変わります。提供票は正しいものを要求されます。コード表を確認して間違えないようにしましょう。
介護給付費単位数等サービスコード表(案)(令和6年4月施行版)

まとめ

  • 居宅ケアマネはいつも迷ってばかりです。介護保険改正のたびにビクビクして最新情報を読み解きながらも、ほんとうに解釈はあっているのかと確認の毎日です。
  • やっと人員基準の見直しがあるので報酬部分との矛盾がなくなり安心しています。
  • ケアマネ一人当たりの担当件数が増え、単位数もあがり喜びましたが、業務は増えますね。わたし個人では担当者会議の担当者全員招集もしくは照会の手間が一番大きいです。軽度者の福祉用具の例外給付が必要な時に医師の確認をとる手間もあります。もっとケアマネを信じてほしいです。ケアマネが必要と判断しているのですから。
  • 業務が忙しいわりに収入が少ないのは悲しさしかありません。後任がきまらず退職しにくい状況です。
  • 廃業する地域の居宅介護支援事業所がでてきました。これからも増えるでしょう。担当ケアマネが見つからに利用者さんが発生する時代がきそうです。
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