😲みなし2号で軽度者、ベッドを借りなければいけない場合の注意点

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みなし2号の方の軽度者 居宅関係
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生活保護の方はふつう通りのやり方では失敗します。軽度者でベッドをレンタルする場合も気をつけましょう。

みなし2号とは

ケアマネになるまで「みなし2号」を知らなかったのです。介護保険の被保険者は65歳以上の介護保険第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類と勉強しましたね。あなたのところに生活保護の40歳以上65歳未満の方がベッドを借りたいと相談に来た場合はどうでしょう。

介護保険と介護扶助

生活保護を受けていて65歳以上の場合は介護保険でベッドを借りたとします。介護保険の自己負担分、1割が介護扶助の対象になります。

みなし2号になる場合

生活保護を受けている40歳以上65歳未満の方は「被保護者」となります。国民健康保険に入ることができないので介護保険の第2号被保険者になることができないのです。しかし特定疾病のために要介護状態になり介護サービスを受ける必要が出たとき「みなし2号」となります。受けたサービスの全額が介護扶助になります。

みなし2号で介護保険のサービスを利用したいとき

生活保護の65歳以上の方の手続きと同じだと思っていて介護保険証の交付をずっと待っていました。「いつになったら認定おりるのか」と市役所に問い合わせすると要介護度は決まるが介護保険証は交付されないので福祉事務所に聞くように言われました。
介護保険ではなく介護扶助で10割適用になるからですね。介護保険のサービスと同等のサービスを介護扶助で受けることができます。

みなし2号の申請時の注意点

みなし2号の方の申請は福祉事務所の担当者と相談して行います。特定疾病により要介護状態になっていると主治医に証明してもらう必要があります。担当ケアマネとしてかかわった方ですが、要介護状態のため申請を行い認定結果が「非該当」。理由は主治医が特定疾病名を書き忘れたことでした。再度申請してやっと介護サービスを受けることができました。特定疾病名は重要です。

特定疾病であること

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    (※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

認定のながれを知ること

同じ生活保護の方でも年齢によって認定の流れが異なります。

介護保険
生活保護65歳以上の場合
介護扶助
みなし2号の場合
福祉事務所 介護扶助の手続き
要介護・要支援認定申請申請:介護扶助
認定調査の依頼
認定調査・主治医意見書による一次判定主治医意見書作成依頼
要介護・要支援状態の審査及び判定依頼
介護認定審査会による二次判定要介護・要支援状態の審査・判定回答
要介護・要支援認定結果通知生活保護法要介護・要支援認定結果通知
ケアプラン作成(全額介護保険負担) ケアプラン作成(全額介護扶助)
福祉事務所 介護扶助の手続き
介護扶助の申請
ケアプランの提出ケアプランの提出
介護扶助の決定介護扶助の決定
介護券の発券介護券の発券

軽度者のみなし2号でベッドをレンタル

軽度者のみなし2号の方でもベッドを借りることはできます。例外的なレンタルになるのでケアマネとしてよく考えてから手続きをしましょう。

ベッドの他にも例外給付の対象はある

要支援1・2と要介護1が使えないものは

  • 車いす(付属品含む)
  • 特殊寝台(付属品含む)
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  • (※)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2及び要介護3の者も、原則給付の対象外。

福祉事務所に必ず相談

ケアマネが介護保険サービスの福祉用具レンタルを使いたいと考えても、福祉事務所は介護扶助の決定をしています。10割の給付を行うことから、ほんとうに給付の必要性があるのか、他のサービスで代用できないかについて審査しています。福祉事業所に確認なしに暫定でサービスを使ってしまうと給付ができない場合もあるので気を付けてください。

みなし2号の「軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の届」

以上のように福祉事務所と連携することにより「みなし2号の軽度者」でもベッドのレンタルが可能です。「軽度者の福祉用具貸与に係る例外給付の届」は保険者によってご当地ルールがあることから保険者への確認も必要です。また要介護認定の認定調査結果、医師への医学的所見がわかるものにより利用できることがあります。

みなし2号が65歳になった時

みなし2号の方が65歳の誕生日を迎えると1号被保険者になります。介護保険の番号が変わるので算定時に気をつけましょう。月途中で65歳になると利用票が2枚、みなし2号と1号被保険者のものが発生します。

まとめ

  1. 生活保護を受けている40歳以上65歳未満の方からベッドを借りたいと相談されることがあります。介護保険と介護扶助の関係を覚えましょう。みなし2号についても勉強しましょう。
  2. 介護サービスを使うにはみなし2号になる必要があります。特定疾病が原因で要介護状態になっていることが必要です。1号被保険者とみなし2号の申請の流れの違いを知りましょう。
  3. みなし2号もふつうの軽度者と同様に例外給付は受けられます。ベッドの他も同様です。みなし2号の場合は福祉事務所とケアマネが連携してサービス利用を進めます。
  4. みなし2号が65歳になったとき月途中であればみなし2号の部分と1号被保険者の部分とわけて請求業務を行います。被保険者番号が変わるからです。
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