軽度者の福祉用具貸与 例外給付で失敗しないために気を付けること

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居宅関係
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軽度者の福祉用具貸与で失敗しないように

何となくわかってはいますが、毎回のように軽度者の福祉用具貸与の例外給付で「どうだっけ」と調べなおしています。きっと同様に調べる方のために参考になればと書きました。

新規申請中ですが、急ぎベッドを利用しなければならないということで、ベッドをレンタルしました。要介護1の認定結果がでて驚いて「軽度者の福祉用具貸与の例外給付の届」をだしましたが、暫定で使った部分の介護保険は認められるのでしょうか?
ボッチ

それは大変ですね。市町村によっても違いますが、暫定で利用する場合は特に注意が必要です。一緒に勉強しましょう。

軽度者の福祉用具貸与とは

 

介護保険では介護度によって使えない福祉用具貸与種目があります。例えば、起居動作に問題がないのにベッドを使いたいという理由では使えないようになっています。

対象となる福祉用具貸与種目は以下の7種目となります

・車椅子及び車椅子附属品
・特殊寝台及び特殊寝台附属品
・床ずれ防止用具

・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
・自動排泄処理装置

以上の7種目のうち自動排泄処理装置以外は介護度2~5までが使えます。自動排泄処理装置は少し特殊で排便機能を有する物は要介護4~5、排便機能のないものは要支援~要介護5となります。

自費でレンタル

例えばベッドのレンタルの場合、介護認定が下りていて介護度も大丈夫であれば、介護保険でのベッドレンタルはケアプランに載せてもらうことで利用ができるようになります。ただ、介護度が軽く出そうなときなどは自費でレンタルをすることができます。介護保険でベッドをレンタルするよりは金額は高くなります。事業所によっても自費でレンタルできるものを取り扱わないところもあります。また、金額もいろいろあるので、事業所ごとにどんなベッドがあるのか、いくらでレンタルできるのかを調べておきましょう。
自費でレンタルを開始して認定が下り要介護2以上になっていた場合は、自費から介護保険に移行してもらいます。自費レンタルと介護保険で違うものなら入れ替えが必要となるので、その点も聞いておきます。

ここが問題、軽度者の福祉用具貸与を最初から使いたいとき

各市町村で「軽度者の福祉用具貸与の例外給付のフロー」を作成している場合があるので、参考にしてください。

軽度者の福祉用具貸与 例外給付のフロー

軽度者の福祉用具貸与 理由書の記入注意点

理由書に必要な書類

  • 軽度者に対する福祉用具貸与に係る届出書
    (市町村で様式が変わります)
  • 医師の医学的な所見が確認できる書類
    (主治医意見書、診断書、担当の介護支援専門員が主治医から聴取した情報)
  • 居宅サービス計画書 第4表:サービス担当者会議の要点

理由書の注意点

  • 提出の時期は利用開始前に必要となります。申請中でも暫定でプランを立ててからの利用ですから介護度が軽いと見込まれるときは、「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の届出書」を必ず作成することです。あきらかに要介護度が要介護2以上の場合(自動排泄処理装置の場合は介護度が4からです)は必要ありません。微妙な時は準備しましょう。介護保険でレンタルできると利用者に話していたのに、自費になりなってしまうとケアマネとの信頼関係が揺らぎます。
  • 区分変更の申請をするとき、届の提出を忘れやすくて認定が下りた時に「しまった」ということがないように気を付けましょう。
  • 医師に医学的所見をいただくとき、『原因となる疾病等』『具体的な状態』の項目が入るようにします。
  • 介護支援専門員が医師への聞き取りを行った内容を支援経過記録等に記載したものの場合も『原因となる疾病等』『具体的な状態』の項目が入るようにします。(審査会の意見がある場合は、居宅サービス計画書第1表に記載します)

軽度者の福祉用具貸与Q&A

各市町村のQ&Aを抜粋しています。各市町村によっても解釈が異なる場合もあります。必ず、保険者に確認することが自分を守る最良の方法です。事業所にある『介護報酬の解釈』で確認もできます。ただ、とっても調べるのが大変なので以下のQ&Aも参考になればと入れました。

Q1.新規(区部変更)申請中で、認定結果が出る前に福祉用具を利用したいが、軽度者に該当しそうな場合はどのように取り扱えばよいか。

A1.主治医の意見を聴取した上で、担当者会議を開催し、暫定ケアプランを作成します。作成した暫定ケアプランと担当者会議録、主治医の意見を聴取したことが分かる書類を添付して届出書を行ってください。市での承認後、貸与開始となります。

Q2.暫定ケアプランで軽度者申請を事前に行い、貸与開始したが、認定結果が確定後に再度軽度者に係る福祉用具貸与の届出は必要か。

A2.改めての届出は不要です。ただし、認定結果確定後に新たな品目を追加で貸与する場合には再度届出を行ってください。

Q3.現在軽度者に該当する利用者が更新申請中だが、新規に福祉用具貸与を行うことになった。更新後も軽度者に該当する見込みがあるが、この場合届出はどのように行えばよいか。

A3.軽度者に対する福祉用具貸与の手順にのっとり、更新前と更新後の認定期間でそれぞれ届出を行ってください。更新後の認定有効期間と貸与開始時期が近い場合は、同時に二枚届出を提出してもかまいません。

Q4.軽度者に対する福祉用具貸与の届出をしている利用者が、更新時期となった。更新後も継続して福祉用具を利用する必要があり、介護度も同じになることが見込まれるが、どのタイミングで市への届出を行えばよいか。

A4.更新後の認定有効期間が始まる前に必要書類を整えて届出を行ってください。毎月末は届出が集中し、市の承認連絡も遅れます。なるべく早めにご提出ください。

Q5.福祉用具貸与にあたり、担当者会議を開催したが、緊急だったため、主治医の意見の聴取が担当者会議に間に合わなかった。担当者会議開催後に主治医の意見は聴取したが、通常通り軽度者の届出を行っても問題ないか。

A5.主治医の意見に基づいて担当者会議を開催することと定められているため、主治医の意見を確認する前に行った担当者会議では軽度者に対する福祉用具貸与を根拠付けるものとみなすことができません。主治医の意見をもとに再度担当者会議を開催してください。

Q6.更新申請中だった利用者の認定結果が遅れ、認定有効期間終了間際に結果が出た。数日で新しい認定有効期間が開始となるが、認定結果が遅れたため、サービス提供者や利用者との都合が合わず、担当者会議を新しい認定有効期間の開始前に開催することができない。継続して福祉用具の利用が必要だが、担当者会議開催日より遡って貸与開始として届出を行ってもかまわないか。

A6.認定有効期間開始までに担当者会議の開催が間に合わない場合は、事前に市へ連絡してください。やむを得ず市への事前連絡もできなかった場合は、担当者会議の開催が遅れた理由が分かる資料を添付し、届出を行ってください。届出前からの遡り給付は原則できません。新規の貸与や、新規申請・区分変更申請中の貸与については、暫定プランを作成して対応するようにしてください。
※判断に困る場合は市へ相談してください。

Q7.市に軽度者に対する福祉用具貸与の届出を行ったら、担当者会議録の記載に不備があると受理してもらえなかった。何を書いておけばいいのか。

A7. 主治医の意見、利用者の意向、福祉用具専門相談員・ケアマネジャーの意見は検討内容に記載するようにしてください。検討後の結論は簡潔でかまわないので、書くようにしてください。

Q8.昇降座椅子の貸与を検討している利用者の状態像が、「厚生労働大臣が定める者のイ」の中で記載されている状態像のうち、「(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者」に該当すると判断し、市への届出を行わないことは可能か。

A8.「平成18年4月介護報酬改正関係Q&A(Vol2)」Q44において、「(前略)移動用リフトの一部(段差解消機)では、該当する基本調査結果がないため、サービス担当者会議等の結果で判断する必要がある。」と記載されていることから、昇降座椅子は「(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者」の項目に該当する福祉用具ではありません。よって、状態像か「昇降座椅子」や「立ち上がり補助椅子」が必要な利用者については、「厚生労働大臣が定める者のイ」の状態像のうち(一)又は(二)の項目で市への届出の必要性を判断することになります。届出不要に該当しない場合は、市への届出が必要となりますので御注意ください。

Q9.先日軽度者に対する福祉用具貸与の届出を行い、市から承認をもらい特殊寝台と付属品の利用を開始したが、追加で体位変換器も貸与したいと利用者から希望があった。改めて市へ届出を行う必要があるか。

A9.改めて届出を行う必要があります。ケアプランに新しい品目を位置づけるため、ケアプランの内容も変わります。担当者会議も改めて開催する必要もあるため、通常の手順どおりに届出を行ってください。

Q10.主治医意見書の開示が間に合わない。診断書も頼めないし、主治医から意見を聴取したいが直接連絡もとれない。それでも主治医の意見がないと届出を行っても承認はもらえないか。

A10.主治医の意見に基づいて例外的に給付を認める制度です。どのような場合でも主治医の意見がない場合は承認できません。どうしても文書や直接聴取する等の方法で主治医の意見をもらうことが難しい場合は、病院のケースワーカー等を介して主治医の意見をもらってください。その場合は、経緯を支援経過にしっかり記録するようにしてください。

Q11.3月1日から貸与を開始したが,担当者会議が3月5日で申請が3月6日になる見込みだ。確認期間は3月1日からになるか。

A11.確認期間は3月5日からになります。主治医の意見を元に担当者会議を開いてケアプランに位置付けたものを申請するという手順になりますので,担当者会議前の貸与についてはケアプランに位置付けがないものとみなし,3月1日から3月4日までの期間は軽度者に対する例外給付
の対象とはならず,自費での貸与となります。

Q12.現在は市民ではないが、本市に転入予定であるときは福祉用具貸与理由書の提出を行うことは可能か?また、転入前の市町村においては福祉用具貸与の例外給付の基準に相当する確認を受けているが、この確認によって本市に転入以降も引き続き貸与を受けることができるのか。

A12.福祉用具貸与は、他の居宅サービスと同様に被保険者が実際に生活する環境において行われるものです。また、本市の被保険者資格を有する日よりも以前に確認依頼書の提出を行っても、当該日付から本市を保険者とした福祉用具貸与が可能となるわけではないため、原則として本市への転入日以降の届出をお願いします。また、転入前の保険者による確認を受けていた場合にあっても、本市に転入後引き続いて当該祉用具貸与を受ける場合には、本市に対してあらためて届出を行う必要があります。なお、主治医の所見を確認できる書類については、該当する状態像について記載のある医師が作成した書類を従前の支援事業者から引き継いでいる場合は、その写しでもかまいません。

Q13.新規・更新・変更認定申請中で結果が要介護2以上の暫定ケアプランを作成し、福祉用具
貸与を開始する場合、例外給付の届出は必要か。

A13.例外給付は軽度者に対して届け出るものであるため、要介護2以上の暫定ケアプランであ
れば、提出の必要はない。

Q14.認定申請(新規申請)と同時に例外給付の確認届出をすることは可能か。

A14.医学的所見による状態像の判断と、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメン
トによって早急に福祉用具貸与が特に必要であると判断を行った上での暫定ケアプランによる届出のみ可とする。なお、貸与にあたっては認定決定前(要介護度が未確定)である為、利用者に対し自己負担の可能性を説明したうえで行うこと。

まとめ

軽度者の福祉用具貸与は慎重に行わなければいけないと分かりました。介護度が軽いかもしれないときは、まず自費でレンタルを開始していただき、介護度を見てから介護保険を利用するようにしましょう。また、認定調査の際に利用したい福祉用具と身体状況を調べることを必要です。アセスメントから計画作成、担当者会議と順序良く進めていきたいものです。主治医から意見を求めると際に時間がかかる場合があります。時間に余裕をもって準備しましょう。

軽微な変更についてhttps://bottiblog.com/minor-changes-when-it-is-not-necessary-to-hold-a-long-term-care-insurance-staff-meeting/

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