月途中に居宅介護支援から小規模多機能型居宅介護

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月途中に居宅から小規模多機能に変わる 居宅関係
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レアなケースではありますが居宅ケアマネをしていると担当利用者さんの状態が変わり小規模多機能型居宅介護のサービスに変更になる場合があります。変更が月途中になると通常の請求とは違うものになるので気をつけましょう。できればキリのいいところで変更したいものです。この記事は実際の体験をもとにをわかりやすく書いています。

居宅介護から小規模多機能型居宅へ

そもそも月途中で居宅変更すると何が変わるのでしょう。算定の都合上、居宅変更にはルールがあります。月途中で変更の場合、月末時点の居宅事業所が支援費の請求ができます。そして、利用者様を渡した方(元の居宅)の居宅事業所はその月の支援費の請求ができないのです(介護サービスが1ヶ月通して利用がある場合に限ります)。月途中の居宅変更は前任の居宅と後任の居宅ケアマネが連携して算定します。ひと手間もふた手間もかかり間違える可能性もあります。

月途中に居宅変更 要介護の場合の請求(居宅⇒居宅) 

まずは基本の居宅から居宅の月途中の請求をみましょう。

居宅から居宅の変更

月途中で居宅変更するよくあるケースとして要介護の利用者さんから「ケアマネを変えたい」(違う居宅介護支援事業所で)と言われたときや、現在の居宅介護支援事業所が廃業するので居宅変更となる場合などがあります。様々な要因で居宅変更することになるのです。「来月から頼みます。」と言いたいところですが、どうしても月途中に変更する場合もでてきます。

居宅から居宅の変更 実例

実例です。独居の利用者さんがたびたび体調をくずすようになりました。ご家族と相談した結果、ご家族の住んでいる地域の介護付き高齢者住宅に申し込みすることになりました。住所は現在のままでご家族の家近くの居宅介護支援事業所に変更することにしました。申し込みしてすぐに急な空きがでたこととご家族希望で月途中の居宅変更となったのです。

居宅変更の流れ

まずは変更日の確認です。サービス付き高齢者住宅への入居日を居宅変更日にしました。ご家族の了承を得て新しい担当者に情報を送付、連携のためにプランも送付(ご本人・ご家族の希望で)してます。前ケアマネ(私)はいままで利用していたサービス事業所に変更日を伝えます。訪問介護と福祉用具の利用でした。サービス事業所に最終利用日の連絡をしました。福祉用具は高齢者住宅への入居日まで使用するのでご家族と相談し、ご家族の自宅で福祉用具(歩行器)を引き取りました。給付管理と請求は月末の居宅が行うので実績を新しい居宅に届けるように手配して終了です。くわしくは次をお読みください。

居宅変更の請求パターン3つ

  • 同じ地域での居宅介護支援⇒居宅介護支援
  • 同じ地域の居宅介護支援⇔小規模多機能型居宅介護
  • 保険者が変わる居宅変更(転居)

請求は介護サービスの利用の有り無しによって支援費の請求者が変わります。他にもルールがあるので自分の居宅介護事業所の場合はどのパターンにあうのかを見ていきましょう。要介護の居宅変更の場合、区分変更などで要支援から要介護にかわったことで居宅変更になる場合、小規模多機能型居宅介護の利用が月途中に行われた場合、月途中に転居などで保険者が変更になった場合があります。

居宅介護支援⇒居宅介護支援

居宅変更前居宅変更後サービス
計画費請求
居宅A
実績あり
居宅B
実績あり
居宅B
居宅A
実績あり
居宅B
実績なし
居宅A
居宅A
実績なし
居宅B
実績あり
居宅B

月途中に要介護で居宅変更があった場合は、基本的に月末時点の居宅介護支援事業所が給付管理とサービス計画費の請求を行います。月途中に居宅変更を行ったが、介護サービスの利用がなくなり、居宅変更日以降に実績が発生しない場合は変更前の実績がある居宅介護支援事業所が給付管理とサービス計画費の請求を行います。

月途中に小規模多機能型居宅介護⇔居宅事業所の変更の場合の請求

小規模多機能型居宅介護と居宅介護支援事業所の居宅変更の場合は、居宅介護支援事業所が給付管理を行うことになります。しかし、在宅の介護サービスの実績が発生していないときは、居宅介護支援事業所は給付管理を行うことはできません。また、小規模多機能型居宅介護は月額のサービスですから、月途中になると日割り計算を行わなくてはいけないのが少し面倒です。

居宅の種類と給付管理・サービス計画費請求の関係

居宅変更前居宅変更後給付管理サービス計画費請求
小規模多機能居宅(予防)
実績あり
居宅(予防)居宅(予防)
小規模多機能居宅(予防)
実績なし
小規模多機能請求不可
居宅(予防)
実績あり
小規模多機能居宅(予防)居宅(予防)
居宅(予防)
実績なし
小規模多機能小規模多機能請求不可
参考:小規模多機能型居宅介護を利用した場合の給付管理と居宅介護(介護予防)支援費の請求について

私のケースでは在宅でサービスを利用して暮らしていた利用者さんが小規模多機能に月途中で移ることになりました。上の図の下から2番目になります。給付管理もサービス計画費請求も居宅介護支援事業所が行うことになります。居宅ケアマネは小規模多機能の実績をもらい、自分の実績と合成後請求しました。居宅の利用票の中に小規模多機能が入っている形です。

実際の居宅変更 居宅から小規模多機能に変わるの場合の請求

だいたいの流れは前記の居宅同士の変更と同じです。居宅介護支援事業所どうしの場合は後任の居宅が給付管理とサービス計画書の請求を行いましたが、小規模多機能型居宅介護と居宅介護支援事業所との居宅変更は居宅介護支援事業所(実績があるとき)が行います。小規模多機能は月額サービスなので、居宅の変更日が決まると日割り計算を行います。小規模多機能の実績をもらい、実績に合わせて利用票を合成し、居宅介護支援事業所側で給付管理とサービス計画費の請求を行います。
日割の単位は算定構造で調べるとわかりますが、小規模多機能型居宅介護で作成するので難しくはないです。

月途中の居宅変更の注意点

居宅変更日を居宅介護支援事業所と小規模多機能型居宅介護で確認します。介護ソフトによるかもしれませんが、居宅届日の入力、居宅支援終了日の入力をします。

月途中の居宅変更は連携で乗り切ろう

月途中の居宅変更を経験すると連携の大切さがわかります。後任のケアマネとの打ち合わせも大切ですが、月途中の居宅変更を経験したことがないサービス事業所に居宅変更の流れを説明しておきます。プランを作成した現ケアマネからサービス事業所に実績は後任の居宅ケアマネに渡すように話しておくことでスムーズに仕事が運びました。

まとめ

  • 居宅介護支援から小規模多機能型居宅介護への変更について書いています。月途中の居宅変更になるとルールに従って請求することになります。まずは居宅から居宅への変更をおさらいしましょう。月末にどちらが担当しているか、実績はあったのかで請求が変わります。
  • 居宅変更は大きく3つのパターンがあります。居宅から居宅、居宅⇔小規模多機能型居宅介護、転居の場合です。月途中の変更ですが小規模多機能側が日割計算になります。実績の有無で請求が変わります。
  • 実際の居宅変更の場合、居宅同士で変更日を確認し利用票を合成して関係するサービス事業所に変更の流れを伝えます。

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