居宅ケアマネ件数オーバーしないで 2021年改正 40件未満、ICTなら45件未満にしましょう

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ケアマネ担当件数の把握 居宅関係
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居宅ケアマネになってから自身の担当件数の把握は常に行ってきました。一人ケアマネであれば自分の件数の管理だけでいいのですが、複数人の居宅事業所となると事業所のトータル人数で管理していきます。 居宅介護支援事業所の収入は「人数×支援費」となるので2021年の改正で担当件数を増やすことができ収入を上げることができます。ここでは2021年改正と支援費についての理解を深めるようにしています。

ケアマネが迷う担当件数の考え方

ケアマネの担当件数の把握は毎月行っているにもかかわらず、担当件数についてちゃんと説明できるケアマネは少ないです。担当件数が少ないうちは忘れているので、件数が増えてくるとあらためて「何件まで担当できたっけ」となります。答えは40件未満ですが不安になります。

ケアマネ担当件数が分かりにくいのにはワケがある

  1. ケアマネの人員基準の35人
  2. 特定事業所加算の40件未満
  3. 居宅介護支援費の逓減性、40件未満・40~60件未満・60件以上

これら3つの数字があることで何をほんとうの基準に考えるのか分からないからです。さらに2021年の介護保険改正があり改めて混乱しました。

ケアマネ件数の上限が2021年改正になった

まずは2021年の介護保険法改正を理解しましょう。特定事業所加算の件数、逓減性(居宅介護支援費)の件数がでてきます。
2024年の介護保険のはこちらになります。

2021年改正点は5つ

  1. 質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)
  2. 逓減制の見直し
  3. 医療機関との情報連携の強化
  4. 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
  5. 介護予防支援の充実
ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

このページでは特定事業所加算の見直しと逓減性の見直しについてみていきます。

ケアマネの担当件数 上限は?

介護保険の件数を考えたとき人員基準を思い浮かべるでしょう。人員基準を見ていきましょう。

常勤換算を知る

ケアマネの居宅件数は「常勤換算」が何人なのかで事業所の計算が変わってきます。
1日の時間数×1週間の勤務日数×週(4週で計算)=1カ月の勤務時間数の計算式ででます。訪問介護員と兼務の場合は仕事の時間によって0.5人などと決まるのです。

居宅介護支援事業所の人員基準 

管理者常勤の介護支援専門員を配置
介護支援専門員    利用者35人に対し1人を配置      
居宅介護支援事業所の人員基準

人員基準の35人は要介護者です。

担当件数は35人過ぎても可能

以上のように利用者が35人を超えるたびにケアマネを増やすこととあります。ただ以下のように市町村によっては「35人を超えてもただちに運営基準違反となるものではない」「利用者の数が35人またはその端数を増すごとに増員することが望ましい」とあらわされています。

なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介護支援等の運営基準に規定する介護支援専門員1人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なるものであるため、標準担当件数が35件以上40件未満の場合において、ただちに運営基準違反となるものではない。

参考:令和2年度介護サービス事業者集団指導資料 札幌市 Vol.69 平成21年3月23日 介護保険最新情報

管理者要件の猶予

2 管理者要件の適用の猶予(改正省令第2条)
令和3年3月 31 時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31 日まで猶予する。

介護保険最新情報 Vol. 843 令和2年6月5日

管理者も退職する可能性があり、猶予があっても少人数の居宅介護支援事業所は要件を満たせなくなる可能性を持っています。主任介護支援専門員資格を取っておきましょう。

ケアマネの件数制限はないが多くなると支援費が低くなる

○適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から、介護支援専門員1人当たりの取扱件数が40件以上の場合40件目から、60件以上の場合60件目からそれぞれ評価が低くなる(40件未満は居宅介護支援費(Ⅰ)40件以上60件未満の部分は同(Ⅱ)60件以上の場合は同(Ⅲ)が適用される)逓減制において、一定のICT(AIを含む)の活用又は事務職員の配置を行っている事業者については、逓減制の適用(居宅介護支援費(Ⅱ)の適用)を45件以上の部分からとする見直しを行う。その際、この取扱いを行う場合の逓減率(居宅介護支援(Ⅱ)及び(Ⅲ)の単位数)について、メリハリをつけた設定とする見直しを行う。【告示改正】

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

ICTは抜きで同じ内容の仕事をして多く頑張ると金額が下がるのは何とも悲しいことです。70件担当したとして毎月のモニタリング、担当者会議、急変者や新規の対応は時間内では難しく思います。たしかに事業所としての収入は上がります。残業代がつけばいいのですが、サービス残業でこなすとケアマネにメリットは何もありませんね。

令和3年介護保険報酬改定 特定事業所加算について

居宅介護支援事業所の収入を考えると特定事業所加算でも入院時情報提供加算でも取れるものは何でも取りたいですね。

特定事業所加算 減算されているか、いないか

ところで、特定事業所加算を受けるには「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと」とあるため、減算を受けていないことが必要です。

特定事業所加算 算定要件

算定要件A各要件を満たす根拠書類
1専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を2名以上配置していること。(加算(Ⅱ)、(Ⅲ)、(A)は1名以上)・主任介護支援専門員研修修了証書(写)・介護支援専門員証(写)
2専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を3名以上配置していること。※主任介護支援専門員とは別に配置が必要(加算(Ⅲ)は2名以上)(加算(A)は1名以上に加え常勤換算方法で1以上。)・従業者の勤務の体制及び勤務形態が分かる資料(参考様式1使用可)・介護支援専門員証(写)
3利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。・1年間の週単位の予定表(議題入り)及び会議録様式(議題入り)
424時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。※加算(A)は携帯電話等の転送による対応等も可能であるが、連携先事業所の利用者に関する情報を共有することから、秘密保持等に関する基準の遵守と共に、利用者又はその家族に対し、当該加算算定事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行い、同意を得ること。・24時間連絡体制を明示した重要事項説明書等(具体的な連絡方法を記載したもの)・(加算(A)のみ)利用者又はその家族に対し説明及び同意を得ることが分かる資料
5算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の占める割合が100分の40(40%)以上であること。・申請月を含む直近3ケ月の利用者の要介護度一覧表(任意様式)
6当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。・本年度の介護支援専門員全員の個々の目標、内容、研修期間、実施時期等がわかる研修実施計画(一覧表可)
7地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供していること。・今後、困難事例であっても指定居宅介護支援の提供を行う旨を宣言したもの(任意様式)
8地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること。・募集通知及び申込書、研修次第・介護支援専門員別参加状況(一覧表等)
9居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。・特定事業所集中減算算定表(直近分)
10指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満であること。(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名未満であること)・直近3ケ月(申請月提出分を含む)の国保連提出の介護給付費請求書(件数がわかる部分のみで可)
居宅介護支援費に係る加算の概要 厚労省

ICT 事務職員

居宅介護支援事業所内の配置でなくても同一法人内の配置でも認められます。総務部門の職員であったり、併設事業所の事務職員も配置できます。事務職員は、常勤換算で、事業所の介護支援専門員1人あたり、1月24時間以上の勤務が必要となります。例)常勤換算で「3.0」の介護支援専門員が勤務している事業所の場合、事務職員は1月72時間以上の勤務が必要です。

特定事業所加算の件数 40名未満

『指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満であること。(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名未満であること)』に該当しないと特定事業所加算が取れません。

ケアマネ 件数 平均の推移

介護支援専門員(常勤換算)1人当たり実利用者数の表です。令和2年度から利用者数が増えていますね。居宅介護支援事業所は減り、ケアマネを募集しても新人が来ず利用者が増えているのを実感しています。

調査実施年度実利用者数
令和4年度42.7名
令和2年度39.4名
令和元年度36.3名
平成30年度36.3名
平成29年度35.6名
平成27年度36.5名
平成26年度31.6名
平成25年度27.1名
介護事業経営概況調査

結論:ケアマネの件数は特定事業所加算とるなら40件未満に

運営基準で35人までとしていたがケアマネの担当件数が増え続け現実にあわなくなってきたと考えられます。ケアマネの担当件数が39.5件まで持つことができます。

ケアマネは常に件数の変動をみていく

新規利用、退院、入院、死亡、サービスの利用がなかった、居宅の変更、区分変更 要介護⇔要支援、住所の変更、転居など。このような事柄が起こるたびに忘れないように記録していきますが忙しいと記録したつもりで忘れていることがあります。自分なりの管理表にその都度記入していき、つぎに事業所の実績管理表に記録します。

特定事業所加算 単位

    特定事業所加算Ⅰ        505単位/月    
    特定事業所加算Ⅱ    407単位/月
    特定事業所加算Ⅲ    309単位/月
    特定事業所加算A(新設)      100単位/月

特定事業所加算A(新設)とは

 体制や介護度により、特定事業所加算Ⅰ~Aまで加算を算定することができますが、その共通の算定要件に「(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること」とあります。
 特定事業所加算のそれぞれの算定要件は以下のページで確認願います。
 令和3年介護報酬改定における改定事項について

特定事業所医療介護連携加算とは

2020年までの特定事業所加算(Ⅳ)と同じものになります。
算定要件は以下の3つです。
(1)前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
(2)前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定
(3)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること

居宅介護支援費Ⅰ・Ⅱ

居宅介護支援費のⅰ・ⅱ・ⅲと上記の表で出てきます。ⅰに比べてⅱとⅲはグッと金額が低くなっています。その金額でも担当している、いや担当しなければならないケアマネに頭が下がります。

〈居宅介護支援費Ⅰ〉

 要介護1・2  要介護3・4・5
居宅介護支援費ⅰ     1076単位/月      1398単位/月      
居宅介護支援費ⅱ539単位/月698単位/月
居宅介護支援費ⅲ323単位/月418単位/月

居宅介護支援費ⅰが40件(未満)まで、40件から居宅介護支援費ⅱ、60件から居宅介護支援費ⅲの金額になる。これを「逓減性」といいます。

〈居宅介護支援費Ⅱ〉ICT活用の場合

 要介護1・2  要介護3・4・5
居宅介護支援費ⅰ     1076単位/月      1398単位/月      
居宅介護支援費ⅱ522単位/月677単位/月
居宅介護支援費ⅲ313単位/月406単位/月

居宅介護支援費ⅰが44件(未満)まで、45件から居宅介護支援費ⅱ、60件から居宅介護支援費ⅲの金額になる。これを「逓減性」といいます。

事務の効率化による逓減制の緩和
適切なケアマネジメントの実施を確保しつつ、経営の安定化を図る観点から逓減制において、ICT活用又は事務職員の配置を行っている場合の適用件数を見直す(逓減制の適用を40件以上から45件以上とする)。

逓減性の見直し

ケアマネ 件数 ICTの場合 居宅介護支援費Ⅱ

ICT機器・ソフトウェアを導入し、いままで行っていた提供票のファックスやコピーしての文書の保存がなくなることを目指しています。

ICTとは

タブレット端末やパソコン、介護ソフトを利用してケアマネ業務の手間を削減することです。モニタリング先やサービス担当者会議ですぐに記録できると転記の時間がなくなります。新しく介護ソフトを導入した事業所もあるかと思います。ただ、多くの事業所が連携できる環境を整えることが必要です。

事務職員ができる仕事内容

<例> ○ 要介護認定調査関連書類関連業務 ・ 書類の受領、打ち込み、複写、ファイリングなど ○ ケアプラン作成関連業務 ・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど ○ 給付管理関連業務 ・ 関連書類の打ち込み、複写、ファイリングなど ○ 利用者や家族との連絡調整に関する業務 ○ 事業所との連絡調整、書類発送等業務 ○ 保険者との連絡調整、手続きに関する業務 ○ 給与計算に関する業務 等

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日)」 の送付について

介護給付費算定に係る体制等に関する届け出が必要

居宅介護支援費Ⅱの算定には「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。

小規模事業所が事業所間連携により質の高いケアマネジメントを実現していくよう、事業所間連携により体制確保や対応等を行う事業所を評価するような区分を創設されたものです。

ケアマネ 要支援 担当件数

ケアマネ 予防 担当件数 委託を受けて予防介護支援を行っている場合

介護支援専門員1人(常勤換算)の利用者数は予防介護支援を0.5件として数えてが40件未満となります。担当件数ですが、おおまかには要介護が1件=1で要支援は1件=0.5として計算します。

介護予防支援の定義と人員基準

  • 介護予防支援の定義:「介護予防支援」とは、要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要支援者の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行うことをいう。
  • 介護予防支援の人員基準:管理者 常勤の者を配置
                担当職員 1人以上を配置(保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験ある看護師、高齢者保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した社会福祉主事のいずれかの要件を満たす者。)
介護予防支援の定義と人員基準

予防介護支援の0.5件について 総合事業のみ利用している要支援者

 要支援の利用者で利用しているサービスが通所型サービスと訪問型サービスのみの場合は0.5件に数えません。予防の福祉用具やデイケアを利用している場合は件数に含まれます。
※予防支援の件数については各市町村に問い合わせください。

居宅介護支援事業所の全体での担当件数

Q.(北上市)居宅介護支援費の取扱件数の算出に関して、委託を受けた介護予防支援は受託件数×1/2件と数えますが、介護予防ケアマネジメントAも同様に数えるのでしょうか。または取扱件数に入れないことになるのでしょうか。

A.介護予防ケアマネジメントの件数は居宅介護支援費の逓減制には含まれませんので、取扱件数には入れません。

総合事業の件数についてhttps://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1503043786292/files/SougojigoQandA2010901.pdf#page=4

担当件数は事業所全体で計算するため、人ごとの多少の数字の上下はOKです。ところで担当していると思っていたのに居宅の届を出し忘れている場合がたまにありませんか。気をつけましょう。

居宅届を出し忘れました。

実際のケアマネ件数 どうしている?

件数をたくさん持っていても支援費の金額が低くなります。1人当たりのケアマネの件数を40件未満にして特定事業所加算を取っていく方が効率的です。

ケアマネ 新人の件数

40件未満で回していくとなると新人ケアマネには厳しい状況になります。思いやりのある事業所では少ない件数で安定している物件を担当してもらい十分な指導ができる体制をつくります。新人を育てていく体制は重要です。貴重な人材をつぶさないようにします。

ケアマネ パートの件数はどうかぞえる

『1日の時間数×1週間の勤務日数×週(4週で計算)=1カ月の勤務時間数』
ただし、常勤の場合であっても休暇が1ヶ月以上ある場合には、常勤換算の計算から除外されます。そのため、長期休暇にあたる産休・育休・病気療養中の場合、基本的には計算に含めません。しかし、以下の3つの条件をすべて満たしている場合に限り、常勤としての取扱いが可能です。

1.就業規則などに育児短時間勤務職員の勤務時間に明確な規定がある。
2.1に定められた育児短時間勤務職員の勤務時間が週30時間以上である。
3.利用者に対して支障がない体制が整っている。

居宅介護支援費関係 Q&A

居宅介護支援の件数に関係するQ&Aを入れておきます。

Q.利用者数が介護支援専門員1人当たり40件以上の場合における居宅介護支援費(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)の割り当てについて具体的に示されたい。

A.【例1】
取扱件数80人で常勤換算方法で1.5人の介護支援専門員がいる場合
① 40(件)×1.5(人)=60(人)
② 60(人)-1(人)=59(人)であることから、
1件目から59件目については、居宅介護支援費(ⅰ)を算定し、60件目から80件目については、居宅介護支援費(ⅱ)を算定する。
【例2】
取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
① 40(件)×2.5(人)=100(人)
② 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
1件目から99件目については、居宅介護支援費(ⅰ)を算定する。
100件目以降については、
③ 60(件)×2.5(人)=150(人)
④ 150(人)-1(人)=149(人)であることから、
100件目から149件目については、居宅介護支援費(ⅱ)を算定し、150件目から160件までは、居宅介護支援費(ⅲ)を算定する。
なお、ここに示す40件以上の取扱いについては、介護報酬算定上の取扱いであり、指定居宅介護支援等の運営基準に規定する介護支援専門員1人当たり標準担当件数35件の取扱いと異なるものであるため、標準担当件数が35件以上40件未満の場合において、ただちに運営基準違反となるものではない。
21.3.23介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔58〕

Q.特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体等と共同して実施した場合も評価の対象か。

A.貴見のとおりである。
・ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず2法人以上が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。
30.3.22事務連絡「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について〔137〕

Q.特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。
また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)

A.OJTの機会が十分でない介護支援専門員に対して、地域の主任介護支援専門員が同行して指導・支援を行う研修(地域同行型実地研修)や、市町村が実施するケアプラン点検に主任介護支援専門員を同行させるなどの人材育成の取組を想定している。当該事例についても要件に該当し得るが、具体的な研修内容は、都道府県において適切に確認されたい。
 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品費、連絡経費等)の取扱いについては、研修実施機関と実習を受け入れる事業所の間で適切に取り決められたい。
27.4.1事務連絡
介護保険最新情報vol.454
「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について〔186〕

Q.ケアマネージャー1人当たりというのは、常勤換算によるものか。その場合、管理者がケアマネージャーであれば1人として計算できるのか。

A.取扱件数や介護予防支援業務受託上限の計算に当たっての「ケアマネジャー1人当たり」の取扱については、常勤換算による。 なお、管理者がケアマネジャーである場合、管理者がケアマネジメント業務を兼ねている場合については、管理者を常勤換算1のケアマネジャーとして取り扱って差し支えない。ただし、管理者としての業務に専念しており、ケアマネジメント業務にまったく従事していない場合`については、当該管理者については、ケアマネジャーの人数として算定することはできない。
18.3.27介護制度改革information vol.80平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)〔31〕

Q.特定事業所加算(Ⅰ)を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合における特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。

A.特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。この取扱いについては特定事業所加算(Ⅱ)を算定していた事業所が(Ⅰ)を算定しようとする場合の取扱いも同様である(届出は変更でよい。)
また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなったその月から加算の算定はできない取扱いとなっている。
ただし、特定事業所加算(Ⅰ)を算定していた事業所であって、例えば、要介護3、要介護4又は要介護5の者の割合が40%以上であることの要件を満たさなくなる場合は、(Ⅰ)の廃止後(Ⅱ)を新規で届け出る必要はなく、(Ⅰ)から(Ⅱ)への変更の届出を行うことで足りるものとし、届出日と関わりなく、(Ⅰ)の要件を満たせなくなったその月から(Ⅱ)の算定を可能であることとする(下図参照)。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに当該届出を行うこと。

例:特定事業所加算(Ⅰ)を取得していた事業所において、8月中に算定要件が変動した場合
○8月の実績において、(Ⅰ)の要件を満たせないケース…8月は要件を満たさない。このため8月から(Ⅰ)の算定はできないため、速やかに(Ⅱ)への変更届を行う。
21.4.17介護保険最新情報vol.79平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)〔30〕

Q.居宅介護支援費の算定区分の判定のための取扱件数については、事業所の所属するケアマネージャー1人当たりの平均で計算するという取扱いでよいのか。

A.基本的には、事業所に所属するケアマネジャー1人(常勤換算)当たりの平均で計算することとし、事業所の組織内の適正な役割分担により、事業内のケアマネジャーごとに多少の取扱件数の差異が発生し、結果的に一部ケアマネジャーが当該事業所の算定区分に係る件数を超える件数を取り扱うことが発生することも差し支えない。ただし、一部のケアマネジャーに取扱件数が著しく偏るなど、居宅介護支援の質の確保の観点で支障があるような場合については、是正する必要がある。
18.3.27介護制度改革information vol.80平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)〔30〕

Q.居宅介護支援費(Ⅰ)から(Ⅲ)の区分については、居宅介護支援と介護予防支援の両方の利用者の数をもとに算定しているが、新しい介護予防ケアマネジメントの件数については取扱件数に含まないと解釈してよいか。

A. 貴見のとおりである。
27.4.1事務連絡介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について〔180〕

Q.取扱件数39・40件目又は59・60件目に当たる利用者について、契約日は同一であるが、報酬単価が異なる利用者(「要介護1・2:1,005単位/月」と「要介護3・4・5:1,306単位/月」)であった場合、当該利用者をどのように並べるのか。

A.利用者については、契約日順に並べることとしているが、居宅介護支援費の区分が異なる39件目と40件目又は59件目と60件目において、それぞれに当たる利用者の報酬単価が異なっていた場合については、報酬単価が高い利用者(「要介護3・4・5:1,306単位/月」)から先に並べることとし、40件目又は60件目に報酬単価が低い利用者(「要介護1・2:1,005単位/月」)を位置付けることとする。
21.3.23介護保険最新情報vol.69平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)〔59〕

居宅介護支援で一人当たりの担当件数を40件未満にする必要

 特定事業所加算を算定するために担当件数を40件未満にしなければならないのです。居宅介護支援費は基本の単位に初回加算や入院時情報連携加算・退院対処加算と共に特定事業所加算が足されていきます。40件以上になり特定事業所加算が取れなくなる(居宅介護支援費Ⅱは45件以上)と事業所の受け取る金額に大きな違いが出るからだということがわかります。

まとめ

  • 居宅介護支援事業所のケアマネの担当人数は居宅介護支援事業所の定義と人員基準を知りましょう。利用者35名につき1名のケアマネが必要です。令和3年度の改正で管理者が主任介護支援専門員であることに猶予が令和9年までになりました。
  • 要支援を含む場合の担当件数は要支援の件数を0.5と数えますが総合事業だけの利用は数に入れません。担当件数をオーバーすると逓減性が適用されます。
  • 令和3年度介護保険報酬改定を理解しましょう。特定事業所加算は「居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと」が必要です。
  • 居宅介護支援費関係のQ&Aは見ておくと助けになります。

居宅介護支援事業所の担当件数をそれぞれの職員が管理する必要性は、特定事業所加算を算定できなくなると事業所の収入が減ってしまうためです。予防支援を受けている場合などは0.5件とカウントするため、更新認定で要支援から要介護になる方や新規で要支援と予想したところ見込みと違って要介護になり40件を超えてしまうなどということが起こります。事業所全体の件数・人数を管理者は把握するために所属する介護支援専門員は自分の持ち件数を分かっていないとならないですね。
 面倒くさいですが、毎月自分の件数を数えて来月は更新の方が多いとか、新規の方で実績が増えるときは注意して件数を管理します。

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