介護保険の転居とケアマネの請求

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介護保険の転居とケアマネ請求 居宅関係
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「他県から親を呼びよせて暮らしたい。」と相談を受けることがあります。はじめてでも大丈夫です。ケアマネとしてご家族にアドバイスできるようになりましょう。転居の手続き自体はご家族が行いますが、おおまかな手続きの流れを伝えることで安心していただけます。転居した場合の算定にもルールがあるので覚えましょう。

介護保険 転居 手続き

転居は現在住んでいる市町村内の引っ越しの場合市町村外の2パターンがあります。住むところが移動しても市町村に届けを出さないこともあるので注意しましょう。

転居してから介護保険の申請を行う場合

いままで介護保険を利用していない場合、引っ越してからはじめて介護保険を利用するときは通常私たちが行っている新規申請からのスタートです。

市町村内の転居は介護保険証の確認

住民票は移すけれども市町村は変わらない場合でも介護保険の住所が変わるので、介護保険証が新たに発行されます。必ず確認しておきましょう。

市町村外への転居は転出届と転入届が必要です

市町村外へ転居する場合は元の保険者と新しい保険者の両方に手続きが必要となります。元の保険者での介護保険の資格を喪失し、新しい保険者で資格を取得します。介護認定を受けていて要介護度がでていると新しい保険者で認定が引き継がれます。すぐに介護サービスが必要な場合もありますから必ずご家族に行ってもらいましょう。

転出届とは引越し前にする手続き

引越し前に市役所や町役場へ行き「介護保険被保険者証」を返します。役所では資格喪失の手続きを行います。何もなくなってしまうと思われるでしょうが代わりに「介護保険受給資格証」を受け取るので安心してください。引越し先で使うので失くさないようにします。転出の手続きはマイナンバーカードを持っているとマイナポータルからオンラインで行うことができます。この場合、「介護保険受給資格証」の発行がありません。引越し先にてマイナンバーを使って連携して行います。

転入届とは引越し後にする手続き

引越し後に転入先の市役所などへ行き転入届の手続きです。引越し前に手に入れた「介護保険受給資格証」を提出します。認定が引き継がれるのは転入から14日以内と決まっています。マイナポータルから手続きした場合は自治体間の情報連携で認定情報を得ることができます。

「転入届の14日以内」を過ぎてしまった場合

転入してから14日経ってしまった場合、引越し前の介護認定で出ていた介護度を引き継ぐことができません。もう一度介護認定の申請からはじめます。認定が決まるまで1ヶ月程度かかりますし、慣れない土地で認定のために受診しなければなりません。

介護保険 被保険者番号 転居

介護保険被保険者証の介護保険被保険者番号は65歳になると市町村から交付されるものです。転居すると被保険者番号が変わります。被保険者番号は別の市町村に転居しない限り同じ番号です。

介護保険 転居後の認定期間

転居後の引き継がれた要介護度の認定期間は6ヶ月です。6ヶ月というとあっという間に更新の時期がきます。ケアマネは担当を引き受けたときに認定期間に注意しましょう。また、申請中で転居する場合もあります。

引越しの時期と介護保険の更新時期

ケアマネは前もって引越しの予定がわかる場合、更新認定のタイミングにも気をつけたいです。要介護認定の更新は、認定の期限が切れる60日前から申請できます。認定調査と主治医意見書のための受診が必要なので日にちの余裕をもって転居してもらいましょう。

月途中に住所変更、保険者が変更する場合の請求

保険者が変わるとき、保険者番号と被保険者番号が変わります。別人として扱われます。A市では居宅Aで行い、転居した日はB市の居宅Bが行います。また、居宅が同じで転居のため保険者が変更となったときは、やはり保険者番号と被保険者番号が変わるため、別人として扱われます。居宅はA市とB市に請求を行います。

担当利用者さんが他市町村に月途中に転居した場合の請求

継続的にサービスの必要な利用者さんが他市町村に転居し居宅が変更になりました。引越し先のケアマネが決まり、引越し先でも介護サービスを利用します。月途中の転居の場合、転居前と転居後の居宅介護支援事業所がそれぞれ支援費を請求、給付管理票も作成します。同じ月で2ヶ所から請求、それぞれ被保険者番号が違うので可能なのです。

A市に住所⇒B市に転居(月途中)給付管理サービス計画費
居宅A 実績あり
A市に被保険者資格
居宅A居宅A
居宅B 実績あり
B市に被保険者資格
居宅B居宅B

担当利用者さんが同一保険者内で月途中に転居した場合の請求

月途中に利用者さんが引越ししたが同じ市内の場合で居宅介護支援事業所が変更になった場合は被保険者番号が変わりません。転居前と転居後で介護サービスを利用したときは転居後の居宅が給付管理票をまとめて作成します。支援費の請求も転居後のケアマネが行います。転居前の居宅介護支援事業所は支援費の請求ができません。詳しくは下記記事を読んでください。

利用者さんの転居時の注意事項

最近は利用者さんのご家族も仕事を持っていて忙しく転居準備に時間を取れない方が多いと感じます。担当ケアマネ自身も転居の流れを知っておくとご家族から転居の相談を受けたときに冷静に答えられます。

行政への届は役所に確認しておくといい

他市町村に転居の場合は介護保険以外にも健康保険証や年金の住所なども変更になります。ご家族には転入の届は14日以内なのでいつ手続きに行くのか計画を立てて行う方がいいと話します。前もって市役所などに電話して手続きに必要なものを聞いてもらうことも大切です。準備のいいご家族は1日で転入と転出を一度に行った方もいます。

介護保険の負担限度額は引き継がれない

他市町村に転居した場合、負担限度額認定は引き継がれません。転居後に負担限度額の申請をします。すぐにショートステイなど施設利用したときは利用開始月のうちに負担限度額の申請をしましょう。
住所地特例対象施設は扱いが違うので、市役所などに問い合わせしておくと安心です。※住所地特例対象施設とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等のことです。

転居の確認は必ず行うこと

よくあるのが利用者さん家族が引っ越しを○月〇日にしたと言って実は転入・転出届を行っていないことがあります。必ず介護保険の被保険者証で住所と日付を確認しましょう。届が済んでいると思って地域密着型のサービスを利用してしまうと大変なことになります。居宅届も忘れずに出しましょう。

まとめ

  • 介護保険と転居の関係ですが、同一保険者内の転居と同一保険者外の転居で対応が大きく違います。同じ市町村で転居したときでも介護保険証の住所が変わるので注意しましょう。
  • 同一保険者外の転居は転出と転入の届が必要です。転入届は14日以内に行わないと引越し前の要介護度が引き継がれません。
  • 同一保険者外の転居は介護保険の被保険者番号が変わります。認定期間は6ヶ月になります。転居の時期が認定期間と近いとき転居前に認定がおりていると安心です。
  • 月途中の転居での介護保険請求はルールがあります。転居前と転居後で介護サービスを利用し、違う居宅介護支援事業所が担当の場合、それぞれの居宅が給付管理と支援費の請求を行います。同一保険者の場合は転居後の居宅介護支援事業所がまとめて行います。
  • 転居時の注意事項として届け出をする前に必要書類などを確認しておくのが必要です。介護保険の負担限度額認定証は引き継がれないので転居後に申請します。担当ケアマネは介護保険証で転入されているか確認しましょう。居宅の届も忘れずに出します。
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