😲ショートステイの長期利用、日数の数え方について 長期減算になる場合と自費の発生を理解する

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ショートステイの長期 事業所関係
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ケアマネになりたての頃はショートステイの決まりが理解できず何度も先輩ケアマネに確認したものでした。保険者によってはショートステイの長期利用に厳しいところもありますね。今回はショートステイ利用が30日以上になった場合を見ていきましょう。

ショートステイの長期利用とは

ショートステイ、正式には短期入所生活介護と言いますが、名前のとおり短い期間の利用の施設です。自宅での生活を継続するために家族の外泊や入院時に生活のお世話を頼める場所です。現在は30日を超えて利用されている方が少なからずいます。30日越えののペナルティが長期減算や自費の発生になります。いろいろなケースで減算や自費が発生したり、しなかったりするので調べてみました。

ショートステイの利用が長くなってしまう理由

ショートステイの31日以上の利用になる理由は

  • 特別養護老人ホームに入るまでの待機場所として
  • 家族が入院してしまった
  • 家族が旅行や出張で家を空けてしまう
  • 昼夜逆転など生活リズムを整えるため
  • 家族からの虐待から緊急避難するため

以上の理由でショートステイを長期で利用されています。特に多い理由は一番上の特別養護老人ホームへの入所待ちとなっています。日常の世話が大変になると在宅では面倒がみられなくなってしまいます。時代の流れで家族も高齢だったり、仕事を持っていたりします。多い人数の家族で負担していた介護は今や一人や二人の少ない人数でこなさなければなりません。

ショートステイの長期利用を減らすために

高齢化で介護費用が増え、ショートステイの長期利用を減らすために国が考えたのが長期減算と自費発生です。長期減算は30日を超えた利用に対して減算されます。ショートステイの収入が減るということです。また、30日を超えた31日目はショートステイの費用を1日分利用者が自費で支払うことでリセットされ連続で利用できるというものです。

ショートステイの長期減算とは

ショートステイは、利用者が家での生活をなるべく長くできるように支援するサービスです。ずっと泊っているのでは目的と違う施設になってしまいます。よって、ショートステイを長期にわたって利用した場合には、連続利用の31日目からショートステイの利用費用から1日あたり30単位減算されることになります。ただし、地震などの自然災害によって在宅に戻れないなど、やむを得ない理由により短期入所生活介護の30日以上継続した利用は、減算の適用がない場合があるので注意が必要です。

ショートステイの自費が発生する場合とは

ショートステイの利用は30日までとなっているので、31日目を自費負担してもらうことでリセットになり、32日目にあたる日が1日目としてカウントされます。ただし、このような利用の仕方は正しい使い方ではないので保険者に「短期入所サービス長期利用届出書」を提出して認めてもらう必要があります。認定期間の半分に日数より、利用日数が多くなる前に提出します。
自費発生させないために1日帰宅すればいいと考える方もいるかもしれませんが、ショートステイから出た日と入る日は費用が発生するため、1泊ではなく2泊必要となります。

ショートステイの長期減算になるケース

ショートステイの長期減算になる場合を見ていきましょう。

連続で同じショートステイを利用する場合

Aショート
利用日数
カウント  
2828
2929
3030
3131自費
321
332
343
減算

Aショートステイを長期で利用して31日以上になると利用者さんは31日目が自費でAショートステイは31日目以降減算となります。退所するまで減算が続きます。

連続で同じショートステイを利用して30日目に退所した場合

Aショート
利用日数
カウント入退所  
2828
2929
3030退所
3131入所自費
321
332
343
減算

Aショートステイを利用して自費を避けるため30日目に退所して31日目に入所した場合はどうでしょうか。退所や入所の日も利用日としてカウントされます。前出の連続で入所している場合と同じです。入所日の31日目に自費が発生します。減算も同様です。

連続で同じショートステイを利用して29日目に退所した場合

Aショート
利用日数
カウント入退所  
2828
2929退所
3030入所
3131自費
321
332
343
減算

Aショートステイを利用して自費を避けるため29日目に退所して30日目に入所した場合はどうでしょうか。退所や入所の日も利用日としてカウントされます。前出の連続で入所している場合と同じです。入所日の31日目に自費が発生します。減算も同様です。

連続で同じショートステイを利用して月途中で転入・転出の場合

Aショート保険者変更  
利用日数カウント住所地
2828A市
2929A市
3030A市
3131B市自費
321B市
332B市
343B市
減算

月の途中で保険者が変わった場 合、介護給付費明細書はA市B市2件提出することになります。自費のカウント日や減算の考え方は同じです。

連続で同じショートステイを利用して二つの要介護認定期間をまたぐ場合

Aショート
利用日数
カウント要介護度  
2828要介護3
2929要介護3
3030要介護3
3131要介護5自費
321要介護5
332要介護5
343要介護5
減算

二つの要介護度をまたぐ時でも同様に31日目に自費が発生し、31日目以降減算となります。要支援から要介護の変更の場合も同様に31日目に自費が発生し、31日目以降減算となります。

長期減算にならない場合

それでは長期減算にならない場合はどうでしょうか。さまざまなケースを見ていきましょう。

同じショートステイを利用するが連続ではない場合

Aショート
連続で利用した
場合の利用日数
カウント入退所  
2828
2929退所
30
311入所
322自費なし
333
344
減算なし

29日目で退所し30日目の利用はカウントされず31日目に入所されています。この場合は連続して利用していないので利用者さんに自費は発生していないし減算もありません。

二つのショートステイを利用し30日目に退所し31日目に入所する場合

別事
業所

ショート
B
ショート
  
利用
日数
カウント退所カウント入所
2828
2929
3030退所
3131入所自費
321
332
343
減算なし

Bショートの初日が31日目となるため自費となり、32日目を第1日目として再カウントします。

二つのショートステイを利用し31日目に退所し32日目に入所する場合

別事
業所

ショート
B
ショート
  
利用
日数
カウント退所カウント入所
2828
2929
3030
3131退所自費
321入所
332
343
減算なし

Aショートを退所した31日目が自費となり、Bショートの初日を第1日目として再カウントします。

二つのショートステイを利用し30日目に退所し同日入所する場合

別事
業所

ショート
B
ショート
  
利用
日数
カウント退所カウント入所
2828
2929
30
31
30
退所

31

入所

自費
321
332
343
354
減算なし

同日に入退所が起こる場合はB事業所の初日が31日目となるため自費となり、32日目を第1日目として再カウントする。30日目と31日目が同日でAショートとBショートの両方がカウントされます。

二つのショートステイを利用し31日目に退所し同日入所する場合

別事
業所

ショート
B
ショート
  
利用
日数
カウント退所カウント入所
2828
2929
3030
31
32
31
退所

1

入所
自費
332
343
354
減算なし

A事業所の31日目が自費となり、B事業所の初日を第1日目として再カウントします。

同日に入退所が起こる場合はA事業所の初日が31日目となるため自費となり、32日目を第1日目として再カウントする。31日目と32日目が同日でAショートとBショートの両方がカウントされます。

短期入所生活介護の後に短期入所療養介護を利用する場合

別事
業所
短期入所
生活介護
短期入所
療養介護
  
利用
日数
カウント退所カウント入所
2828
2929
3030退所
311入所自費
なし
332
343
354
減算
なし

サービスが異なるので連続してカウントはせず、短期入所療養介護事業所に入所した日を第1日目としてカウントします。※同日入退所の場合も同様です。

●支給限度額超過による全額自己負担での利用については、リセットされず、連続利用日数に通算してカウントする。

ショートステイの長期減算に関するQ&A

Q. 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。

A. 二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。

Q. 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、連続入所とはみなさないと考えてよいか。

A. 退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。

Q. 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前後にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。

A. 保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細書は2件提出することとなる)。

Q. 同一の短期入所生活介護事業所を30日利用し、1日だけ自宅や自費で過ごし、再度同一の短期入所生活介護事業所を利用した場合は減算の対象から外れるのか。

A. 短期入所生活介護の利用に伴う報酬請求が連続している場合は、連続して入所しているものと扱われるため、1日だけ自宅や自費で過ごした場合には、報酬請求が30日を超えた日以降、減算の対象となる。

Q. 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。

A. 短期入所生活介護の基本報酬は、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームの基本報酬より高い設定となっているため、長期間の利用者については、理由の如何を問わず減算の対象となる。

Q. 連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所した場合は減算の対象となるが、特別養護老人ホームと併設の短期入所生活介護事業所から特別養護老人ホームの空床利用である短期入所生活介護事業所へ変わる場合は減算対象となるか。

A. 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

Q. 短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。

A. 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

Q. 月の途中で変更認定等が行われた場合は新たな要介護認定期間に切り替わることとなる。この場合に、サービス利用票別表における「要介護認定期間中の短期入所利用日数の確認」欄はどのように記載するのか。

A. 変更認定後は、新たな要介護認定期間となり、要介護認定期間中における短期入所の利用日数の確認も、新たな認定有効期間の開始日から行うこととなる。変更認定のあった月においては、前月までの利用日数をゼロとしてサービス利用票別表を作成して、変更認定後の期間について短期入所利用通算日数の確認を行う。

参考:介護保険Q&A

まとめ

ショートステイの長期減算については介護ソフト任せにしていますが、何かあったときに悩むことが多いので調べてみました。長期減算になる日数カウントの仕方、同日利用の時はどう算定するのかなど根拠を調べ、念のために厚労省のQ&Aの関係のありそうなところを引用させていただきました。お役に立てると幸いです。

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