2021年10月 通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算を変更しましょう

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令和3年の介護保険の改定で4月に通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算を変更しましたが、あっという間に半年(6ヶ月)経ってしまいました。やれ科学的介護だ、LIFE入れなくちゃと忙しかったことと思われます。そして6ヶ月経過したので、リハビリテーションマネージメント加算を変更する時期が来てしまいました。変更前におさらいをして間違えないようにしましょう。

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件

リハビリテーションマネジメント加算(A)イ

令和3年の介護保険改定前のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)と同様

①医師はリハビリテーションの実施にあたり、詳細な指示を行うこと。さらに医師の指示内容を記録すること。

②リハビリテーション会議(テレビ会議可(新設))を開催して、利用者の状況等を構成員と共有し、会議内容を記録すること。

③3月に1回以上、リハビリテーション介護を開催し、利用者の状態の変化に応じ、リハビリテーション計画書を見直すこと。

④PT、OT又はSTが、介護支援専門員に対し、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。

⑤PT、OT又はSTが(指定居宅サービスの従業者と)利用者の居宅を訪問し、その家族(当該従業者)に対し、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。

⑥リハビリテーション計画について、計画作成に関与したPT、OT又はSTが説明し、同意を得るとともに、医師へ報告すること。

⑦上記に適合することを確認し、記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ

  • 加算(A)イの要件に適合すること。
  • 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)

リハビリテーションマネジメント加算(B)イ

令和3年の介護保険改定前のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)と同様

  • 加算(A)イの①~⑤の要件に適合すること。
  • リハビリテーション計画について、医師が利用者又は家族に対して説明し、同意を得ること。
  • 上記に適合することを確認し、記録すること。

リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ

令和3年の介護保険改定前のリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)と同様

  • 加算(B)イの要件に適合すること。
  • 利用者毎の訪問リハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 (CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用)(※)CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定。【通知改正】

令和3年の介護保険改定https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf#page=24

リハビリテーションマネジメント加算6月以内と6月超の考え方

リハビリテーションマネジメント加算の6月以内と6月超を分かりやすく表にしました。旧加算を入れてしまうと表が長くなるので省略しました。

リハビリテーションマネジメント加算   6月以内     6月超  
(A)イ 560単位/月 240単位/月
(A)ロ (新設) 593単位/月 273単位/月
(B)イ 830単位/月 510単位/月
(B)ロ 863単位/月 543単位/月

リハビリテーションマネジメント加算の「6月以内」の起算日

「6月以内」とは「同意日の属する月から6月以内」とあるので、令和3年の4月中に同意を得ているのなら、9月までが「6月以内」となり、「6月超」は10月からになるのでリハビリテーションマネジメント加算(A)イを算定していた方は560単位→240単位となる。限度額ギリギリの方のケアマネもほっとしたことでしょう。また、5月以降に新規で通所リハビリを始めた方は、「同意の属する月」から6ヶ月を数えて単位の変更を行いましょう。

リハビリテーションマネジメント加算の同意とは

利用者ご本人からは書面で直接、説明と同意を得ることが必要です。ご家族が遠方に住んでいる場合で直接説明できない時は電話などで説明してもよいことになっています。

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の医師とは

リハビリテーション計画を作成した医師です。医学的管理をしている医師ではないということです。

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)」https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf

まとめ

通所リハビリのリハビリテーションマネジメント加算は令和3年の介護保険の改定により(Ⅰ)~(Ⅳ)が変更になり、(A)・(B)となりました。令和3年4月から数えて6ヶ月経ったので、4月に新しいリハビリテーションマネジメント加算を算定した場合は、10月に変更となります。算定するためには、ご本人の同意が必要なことと算定要件にある医師とはリハビリテーション計画を作成した医師であることを書きました。参考のためにQ&Aも入れましたので、ご活用ください。

令和3年度介護報酬改定の主な事項についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000727135.pdf#page=24

 

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