定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問介護との併用できるのか🤔2024年介護保険改正

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事業所関係
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介護付きの高齢者住宅に住んでいる方のケアマネになりました。

遠方の総合病院へ受診することになりました。高齢者住宅から

職員が連れていけないので介護タクシーを探してほしいと言われ

たのですが大丈夫でしょうか?

ボッチ
ボッチ

高齢者住宅に入っている介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護

ですか?

そうです。介護タクシーは自費ではなく介護保険を利用するつもりです。

訪問介護どうしになりますよね。

ボッチ
ボッチ

介護タクシーの利用のみであれば利用可能です。

身体介護や生活援助はできません。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができる24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供サービスです。また、『訪問介護看護』とあるように、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のできること

  • 日中から夜間まで対応できる。
  • 訪問介護と訪問看護の両方を提供する。
  • 対応の時間は定期巡回と急に必要になったときの随時対応を行います。
  • 2012年4月に創設されたサービスです。
  • 1日に複数回訪問できます。
  • 料金は介護度によってことなり、月額料金となっています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と訪問介護との違い

前出にあるように1日に複数回の訪問が月額料金でできる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に対して訪問介護は回数かける利用料金となります。訪問間隔の2時間ルールもあることからケアマネは利用者さんにあったサービスを選定します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者

  • 要介護者(要支援1・要支援2の方は対象外です。)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は地域密着型サービスです。住民票が事業所と同じ地域にあることが必要です。

ケアマネが定期巡回・随時対応型訪問介護看護を選ぶメリット

1日に3回など訪問回数が多くなってしまうと訪問介護では2時間ルールや単位の関係で十分なサービスが利用できないケースもあります。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は月額料金なので回数や時間に縛られません。訪問看護の利用もできることから医療的な処置が必要な場合も安心です。。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とサービス付き高齢者住宅

平成23年度に高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の施設が廃止されサービス付き高齢者向け住宅に一本化されました。サービス付き高齢者住宅と定期巡回・随時対応型訪問介護看護が連携することですべての入居者に対して安否確認や生活相談サービスが提供されます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 併用できる・併用できないサービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用できないサービスがあるので注意が必要です。援助内容のサービスが重複するものは利用できません。 

  • 訪問介護:通院乗降介助は重複していないので利用できます。通常の訪問介護(身体介護・生活援助)は利用できません。
  • 訪問看護:連携型事業所の利用はできます。
  • 夜間対応型訪問介護:夜間帯も定期巡回随時対応訪問介護看護で対応できるので利用できません

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は2つの形があります

「一体型事業所」「連携型事業所」があります。

一体型事業所

一体型事業所とは、一つの事業所の中に訪問介護と訪問看護の事業所があるものです。

連携型事業所

他の訪問看護事業所と連携することで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護となるものです。訪問看護は連携先事業所が居宅での療養上の世話や診療の補助を行います。

訪問看護サービスを使わない場合でも利用できます

訪問介護のみ24時間必要な場合でも「一体型事業所」「連携型事業所」ともに利用できます。訪問介護のみを利用していた方が怪我をされて毎日の消毒が必要になった時など、主治医から訪問看護が「訪問看護指示書」を出してもらうことで病院を受診しなくても訪問看護師が自宅に来て消毒を行い、状態を主治医に報告してもらえるようになります。

2024年介護保険改正の変更(案)

今回の改正では定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護を一体的に実施していく方向になるようです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅰ)一体型事業所(訪問看護なし)

訪看なし現行改正後
要介護15,697単位5,446単位
要介護210,168単位9,720単位
要介護316,883単位16,140単位
要介護421,357単位20,417単位
要介護525,829単位24,692単位
令和6年6月改正 算定構造

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅰ)一体型事業所(訪問看護あり)

訪看あり現行改正後
要介護18,312単位7,946単位
要介護212,985単位12,413単位
要介護319,821単位18,948単位
要介護424,434単位23,358単位
要介護529,601単位28,298単位

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅱ)連携型事業所(訪問看護なし)

訪看なし現行改正後
要介護15,697単位5,446単位
要介護210,168単位9,720単位
要介護316,883単位16,140単位
要介護421,357単位20,417単位
要介護525,829単位24,692単位

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅲ)夜間訪問型(新設)

単位          条件
基本夜間訪問型サービス費 989単位定額部分
定期巡回サービス費372単位出来高
随時訪問サービス費(Ⅰ)567単位出来高
随時訪問サービス費(Ⅱ)764単位出来高(2人の訪問介護員等により訪問する場合)

総合ケアマネジメント体制強化加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Ⅰ)か(Ⅱ)を算定する場合の加算です。月に1回算定できます。

総合ケアマネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位
総合ケアマネジメント体制強化加算(Ⅱ)800単位

他の加算

ターミナルケア加算・認知症専門ケア加算・口腔連携強化加算・サービス提供体制強化加算などの変更があるので注意しましょう。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のケアプラン

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は月額料金です。他のサービスを利用したときはどうなるのでしょう。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の通所減算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と通所系介護を利用する場合は『通所サービス利用時の調整』として通所系サービス(デイサービス・デイケア)を利用した日に介護度による調整単位が引かれます。

ショートステイ(短期入所生活介護等)を利用したとき

ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)は定期巡回随時対応訪問介護看護の利用日数に応じた日割り計算で請求されます。

医療保険の訪問看護を利用

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問看護でなく医療保険の訪問看護の利用があった場合は介護保険のみの部分が計算されます。利用者さんは別に医療保険の訪問看護の料金が請求されます。

月途中の利用は日割り計算されます

月途中からの利用、途中で入院した時などは利用した日数が日割り計算されます。下の記事に日割について書いています。参考にしてください。

集合住宅での定期巡回・随時対応型訪問介護看護

『事業所と同一の建物の利用者にサービスを行う場合』は月単位で減算されます。サービス付き高齢者住宅では入所されている利用者さんに必要な場面で援助を行っています。それは24時間いつでも行われ、定期巡回随時対応訪問介護看護にぴったりな利用ではありますが、サービス付き高齢者向け住宅等の集合住宅における囲い込み防止の理由から、地域の在宅で生活されている方への展開に努めることとされています。

ケアマネが定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用する判断

毎食の服薬・インスリンの単位の確認の声掛けがあるとか、1日に何度も排泄介助で訪問しなければならない。認知症の高齢者世帯でちゃんと食事を摂っているかなど、普通の訪問介護ではカバーできない回数・時間帯があるときに利用します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の回数の決め方

「訪問回数は何を基準に決めるのか」はケアマネにかかっています。援助が食事の時に必要ならば朝・昼・夕食の3回になります。容体が不安定なら回数も増えるでしょう。プランを立てるケアマネが決めるのです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を実際につかう場面

  • サービス付き高齢者住宅に定期巡回・随時対応型訪問介護看護が入っている場合。
  • 自宅で生活している要介護者で複数回の利用が必要になる場合。(訪問介護の利用では対応できない場合)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の初期加算

利用開始日から30日以内は初期加算を算定する。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の算定に困ったとき

訪問看護の一体型・連携型や日割計算、減算など複雑になりがちな定期巡回・随時対応型訪問介護看護の算定です。困ることもあります。

サービスコードを見よう

まずは算定構造を見ましょう。それでも不明な時はQ&Aを確認します。それでも分からないときは地域密着型サービスのため保険者に確認します。確認した内容は支援経過に『保険者から回答のあった日時、回答者の名前、回答内容』を記録しておきましょう。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のQ&A

Q&Aを入れておきますお役立てください。

Q&A 総合マネジメント体制強化加算

Q.総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小
規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

A.定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能
型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。
参考:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27 年4月1日)

Q.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は
診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」
こととあるが、「日常的に」とは、具体的
にどのような頻度で行われていればよいか。

A.定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。
参考:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27 年4月1日)

Q&A 報酬の取り扱い

Q.定期巡回・随時対応サービスの利用者が、短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用居宅介護、短期利用共同生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介護)を利用する月の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。

A.短期入所系サービスの利用日数(退所日を除く。)に応じ、サービスコード表に定められた日割り単価(下表)に応じた日割り計算を行う。例えば、要介護3の利用者であり、訪問看護サービスを利用する者が、4月に7泊8日の短期入所系サービスを利用する場合の単位数は、以下のとおりとなる。648 単位×(30日(注1)-7日(注2))=14,904 単位 (注1) 4月の日数、(注2)8日-退所日
参考:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27 年4月1日)

Q.定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった
場合又は月の途中から医療保険の訪問看護給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。

A.定期巡回・随時対応型訪問介護看護の問 141 は削除する。
定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又は月の途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。
この場合、医療保険の訪問看護の適用期間は定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1)(訪問看護サービスを行わない場合)の算定が行われ、医師の指示の期間に応じた日割り計算を行うこととなる。
具体的には要介護3の利用者に対する、4月5日から4月 18日までの 14 日間に係る特別指示があった場合の単位数は、以下のとおりとなる。
648 単位×(30 日-14 日)+552 単位×14 日=10,368 単位+7,728 単位=18,096 単位
参考:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成27 年4月1日)

Q&A 運営

Q.利用者からの随時の通報があった場合、必ず随時訪問サービスを提供しなければならないのか。

A.随時対応サービスは、オペレーターが利用者の心身の状況を適切に把握し、適切なアセスメントの結果に基づき随時訪問サービスを提供すべきか等を判断するものであり、通報内容に応じて通話による相談援助を行うのみの対応や、医療機関への通報を行う等の対応となることも十分に想定されるものである。また、事業者はこうしたサービス内容について、利用者等に対し十分に説明する必要がある。
参考:24.3.16介護保険最新情報Vol.267 H24年度報酬改定Q&A Vol.1

Q.連携する訪問看護事業所は定期巡回・随時対応サービス事業所と同一市町村内に設置されていなければならないのか。

A.連携する訪問看護事業所は必ずしも連携型の事業所と同一市町村内に設置されている必要はないが、利用者に対する訪問看護の提供に支障がないよう、隣接する市町村等、可能な限り近距離に設置される事業所とする。
参考:24.3.16介護保険最新情報Vol.267 H24年度報酬改定Q&A Vol.1

Q.定期巡回サービスは、20 分未満などの短時間のサービスに限られるのか。また訪問介護のように、それぞれのサービスごとに概ね2時間の間隔を空ける必要があるのか。

A.定期巡回サービスは短時間のサービスに限るものではない。適切なアセスメントに基づき、1回当たりのサービス内容に応じて柔軟に時間設定をする必要がある。また、それぞれのサービスごとの間隔の制限はない。
参考:24.3.16事務連絡介護保険最新情報 vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24年 3 月 16日)」の送付について

Q.定期巡回サービスは、「1日複数回の訪問を行うことを想定している」とあるが、1日当たりの訪問回数の目安若しくは上限や下限はあるのか。

A.1日当たりの訪問回数の目安等は定めていないが、適切なアセスメントに基づき、利用者にとって必要な回数が設定されるものである。例えば、利用者が外出している場合や他のサービスを利用して
いる場合等は訪問を行わない日があっても差し支えなく、退院直後や利用者の体調が悪くなった場合等は訪問回数が通常よりも増加する場合も想定されるものであり、利用者の心身の状況に応じて適切な回数・内容のサービスを柔軟に提供する必要がある。
参考:24.3.16事務連絡介護保険最新情報 vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 24年 3 月 16日)」の送付について

Q&A 報酬

Q.訪問看護サービスについて、定期的に訪問する予定がない月も、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)算定はできるのか。

A.訪問看護サービスについては、医師が当該利用者に対する訪問看護サービスの提供に係る指示を行った場合に、当該指示の有効期間に基づき提供されるものであり、定期的に提供する場合と随時対応サービスにおけるオペレーターの判断により随時に提供する場合のいずれもが想定され、随時の訪問看護サービスのみが位置付けられることもあり得る。なお、随時の訪問看護サービスのみの利用者については、緊急時訪問看護加算の算定はできないこととし、実際に1度も訪問看護サービスの提供が行われない月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(1)(訪問看護サービスを行わない場合)を算定する。
参考:24.3.16事務連絡介護保険最新情報 vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A
(Vol.1)(平成 24年 3 月 16日)」の送付について

まとめ

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは1日に複数回訪問でき訪問看護の利用もできます。利用できるのは要介護者で同じ地域に住所があることが必要です。サービス付き高齢者住宅との連携の相性がいいです。同じ内容のサービスの併用はできません。訪問看護との関係で「一体型」と「連携型」の2つがあります。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の算定は様々な条件で変わります。通所系サービスを利用すると通所減算になります。ショートステイを利用の場合と月途中の利用開始は利用した日数が日割です。事業所と同一の建物の利用者にサービスを行う場合は月単位で減算です。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用はケアマネがアセスメントを行い利用を決めます。算定に困ったときは「算定構造」を見ましょう。Q&Aを読むことも参考になります。それでも不安な時は保険者に確認しましょう。Q&Aを入れました参考にしてください。

皆さんの地域で定期巡回随時対応訪問介護看護をサービス付き高齢者向け住宅以外の在宅の方にサービスを行っている事業所はありますか?とてもいいサービスですが、24時間をカバーするとなると職員の人数が必要となります。本当は夜中に訪問してもらいたいが、職員のシフトの関係で訪問時間をずらしてもらっていませんか?このサービス自体ない地域も多いようです。また、利用者様に月額料金ですと言いながら、デイサービスに行ったから減算で、入院したから日割りでむずかしいですね。

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