「初回加算の2区分以上」って要介護1から要介護4ですか?
介護の仕事をしていると算定時に細かいところで「本当にこれでいいのか」「返礼にならないよね」などと不安になるときがあります。特に初回加算は2区分以上の2区とは実際に何なのか、新規に利用されるときの二月とはどれくらいかなどの疑問が出てきます。私自身が何回も検索して確認しているので、まとめて記入しようかと思いました。
初回加算とは
初回加算は訪問系の在宅サービスにある加算です
居宅介護支援の初回加算
初回加算を算定する3つのケース
- 新規※に居宅サービス計画を作成する場合
- 要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
- 要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
居宅介護支援費に係る加算の概要https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000jfxv-att/2r9852000000jpud.pdf
※新規とは、契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介
護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていな
い場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。
新規に居宅サービス計画を作成する場合の過去二月以上とは
過去二月以上の例:3月に介護サービスの利用があり(実績あり)、3月中に入院などで利用がなくなる。4月~5月利用なく(実績なし)、6月に退院するなどで利用再開(実績あり)になった場合です。3月実績・4月実績なし・5月実績なし・6月実績で、実績なしが4・5月を二月(ふたつき)と数えて「以上」は二月を含めます。
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合
はじめて居宅サービス計画書を作成したときですが、更新や区分変更で要支援から要介護になったときです。要介護から要支援になった場合、支援事業所の登録があって予防計画書を作成した場合にも予防で初回加算の算定となります。
要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合
2区分以上の例:要介護1→要介護3や要介護2→要介護5など重くなった場合と要介護4→要介護2や要介護3→要介護1になるなど介護度に2区分以上の変更が生じたときに初回加算が算定できます。介護度が軽くなっても算定できるのかと思われる方もいるかなと考えたので、付け加えると状態が変わることによってサービス計画も大きく変更されるということでの初回加算ということです。
初回加算の算定注意事項
- 運営基準減算(50/100)に該当する場合算定できません。
- 退院・退所加算を算定する場合は合わせての算定できません。
訪問介護の初回加算、訪問看護も同様です
訪問介護(看護)の初回加算算定要件
指定訪問介護(看護)事業所において、新規に訪問介護(看護)計画を作成した利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問介護(看護)を行った日の属する月に指定訪問介護(看護)を行った場合に 1 月につき所定単位数を加算する。
訪問介護(看護)の初回加算の注意事項
過去二月で訪問介護(看護)の提供を受けていない場合。
例として、8月にサービスの提供を受けていて9月~10月に利用がなく、10月に利用を再開したときです。9~10月に実績がないことです。9月にサービスの提供を受けていて10月に実績なく、11月に再開したときは2月(ふたつき)でなく1月(ひとつき)のサービス提供を受けていない期間なので、初回加算は算定不可です。
要支援者が要介護認定(要介護者が要支援認定)を受けた場合は算定可
初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能
一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)
要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合でも算定不可(支援費とは異なる)
訪問介護(予防訪問介護)新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合
訪問入浴(予防訪問入浴) 初回加算
訪問入浴 初回加算 算定要件
- 訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初回の訪問入浴介護を行うこと。
- 初回加算は、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
訪問入浴 初回加算 注意事項
- 初回加算は同じ利用者について同一月内で複数の事業所が算定することは可能。
- 初回加算は、初回のサービス提供を行う前に利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合を評価する加算であり、この場合の初回とは、過去の(介護予防)訪問入浴介護のサービス利用の有無に関わらず、当該(介護予防)訪問入浴介護事業所とサービス提供契約を締結した場合を指す。
- ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関する調整を行った場合は、再度算定することができる。
- 介護予防訪問入浴介護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問入浴介護事業所からサービス提供を受ける場合は、改めてサービス提供契約を締結しない場合でも初回加算は算定できない(逆の場合である介護予防訪問入浴介護費の算定時においても同様である)。・ ただし、サービス提供契約締結後に利用者が当該住居を引っ越しするなど住宅環境に変
化が生じたときに、改めて利用者の居宅を訪問し、(介護予防)訪問入浴介護の利用に関
する調整を行った場合は、初回加算を算定できる。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29日)」https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0330085049842/ksvol.953.pdf
まとめ
初回加算は居宅介護支援の初回加算と訪問系サービス(訪問介護・訪問看護・訪問入浴)の初回加算があります。居宅介護の初回加算は新規に居宅サービス計画を作成する場合、要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合、要介護状態区分が2区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合の3つの場合があります。それぞれ注意点があるので、気を付けてください。「2区分以上」「二月以上」の考え方を調べました。
訪問系サービスの初回加算もそれぞれ注意点があります。訪問入浴の初回加算は二月以上空いたときでも算定できないこと、引っ越しなどで自宅が変わったときは算定可能ということが特徴でした。算定を間違えば返戻になってしまうので、注意したいものです。